顧問社労士を変更・お探しの方は100社以上のサポート実績を持つTSUMIKI社会保険労務士事務所へ

1976年〈昭和51年〉生まれは今何歳?【年齢早見表・イベントカレンダー】

ざっくりまとめ


  • 1976年〈昭和51年〉生まれの人は、今年は次の年齢になります。
    • 誕生日がまだの人:48歳
    • 誕生日を迎えた人:49歳
  • 1976年生まれは和暦だと「昭和51年」生まれで、干支は「辰(たつ)」です。
  • 1976年生まれは「西暦:2016年」「和暦:平成28年」に40歳になります。(介護保険料が徴収されます)
  • 1976年生まれは「西暦:2041年」「和暦:令和23年」に65歳になります。(年金受給資格が発生・介護保険料の徴収が終了します)

1976年生まれの年表・イベントカレンダー

西暦和暦年齢個人イベント会社イベント
1976年昭和51年0歳誕生
1977年昭和52年1歳
1978年昭和53年2歳
1979年昭和54年3歳
1980年昭和55年4歳
1981年昭和56年5歳
1982年昭和57年6歳小学校入学
(1〜3月生まれ)
1983年昭和58年7歳小学校入学
(4〜12月生まれ)
1984年昭和59年8歳
1985年昭和60年9歳
1986年昭和61年10歳
1987年昭和62年11歳
1988年昭和63年12歳中学校入学
(1〜3月生まれ)
1989年平成元年13歳中学校入学
(4〜12月生まれ)
1990年平成2年14歳
1991年平成3年15歳高校入学
(1〜3月生まれ)
アルバイト採用可能(4月1日以降)
1992年平成4年16歳高校入学
(4〜12月生まれ)
1993年平成5年17歳女性:前厄
(数え年で18歳)
1994年平成6年18歳大学入学
(1〜3月生まれ)

女性:本厄(数え年で19歳)
1995年平成7年19歳大学入学
(4〜12月生まれ)

女性:後厄
(数え年で20歳)
1996年平成8年20歳
1997年平成9年21歳
1998年平成10年22歳新卒採用
1999年平成11年23歳男性:前厄
(数え年で24歳)
2000年平成12年24歳男性:本厄
(数え年で25歳)
2001年平成13年25歳男性:後厄
(数え年で26歳)
2002年平成14年26歳
2003年平成15年27歳
2004年平成16年28歳
2005年平成17年29歳
2006年平成18年30歳
2007年平成19年31歳女性:前厄
(数え年で32歳)
2008年平成20年32歳女性:本厄
(数え年で33歳)
2009年平成21年33歳女性:後厄
(数え年で34歳)
2010年平成22年34歳
2011年平成23年35歳女性:前厄
(数え年で36歳)
2012年平成24年36歳女性:本厄
(数え年で37歳)
2013年平成25年37歳女性:後厄
(数え年で38歳)
2014年平成26年38歳
2015年平成27年39歳
2016年平成28年40歳男性:前厄
(数え年で41歳)
介護保険料徴収開始
2017年平成29年41歳男性:本厄
(数え年で42歳)
2018年平成30年42歳男性:後厄
(数え年で43歳)
2019年令和元年43歳
2020年令和2年44歳
2021年令和3年45歳
2022年令和4年46歳
2023年令和5年47歳
2024年令和6年48歳
2025年令和7年49歳
2026年令和8年50歳
2027年令和9年51歳
2028年令和10年52歳
2029年令和11年53歳
2030年令和12年54歳
2031年令和13年55歳
2032年令和14年56歳
2033年令和15年57歳
2034年令和16年58歳
2035年令和17年59歳男性:前厄
(数え年で60歳)
女性:前厄
(数え年で60歳)
2036年令和18年60歳男性:本厄
(数え年で61歳)
女性:本厄
(数え年で61歳)
還暦
高年齢者雇用確保措置による定年確認
2037年令和19年61歳男性:後厄
(数え年で62歳)
女性:後厄
(数え年で62歳)
2038年令和20年62歳
2039年令和21年63歳
2040年令和22年64歳
2041年令和23年65歳原則:年金の受給開始介護保険料徴収終了
2042年令和24年66歳
2043年令和25年67歳
2044年令和26年68歳
2045年令和27年69歳古希
(数え年で70歳)
2046年令和28年70歳原則:厚生年金保険の資格喪失
2047年令和29年71歳
2048年令和30年72歳
2049年令和31年73歳
2050年令和32年74歳
2051年令和33年75歳後期高齢者医療制度へ加入健康保険の資格喪失
2052年令和34年76歳喜寿
(数え年で77歳)
2053年令和35年77歳
2054年令和36年78歳
2055年令和37年79歳傘寿
(数え年で80歳)
2056年令和38年80歳
2057年令和39年81歳
2058年令和40年82歳
2059年令和41年83歳
2060年令和42年84歳
2061年令和43年85歳
2062年令和44年86歳
2063年令和45年87歳米寿
(数え年で88歳)
2064年令和46年88歳
2065年令和47年89歳卒寿
(数え年で90歳)
2066年令和48年90歳
2067年令和49年91歳
2068年令和50年92歳
2069年令和51年93歳
2070年令和52年94歳
2071年令和53年95歳
2072年令和54年96歳
2073年令和55年97歳
2074年令和56年98歳白寿
(数え年で99歳)
2075年令和57年99歳百寿
(数え年で100歳)
2076年令和58年100歳

ご注意ください


  • 上記年齢はすべて「満年齢」での表記となります。まだ誕生日を迎えていない場合は「-1」してください。
  • 「令和」の表記は現時点のものです。状況によって年号は変更されている場合があります。
  • 長寿祝は数え年ではなく満年齢でお祝いすることもありますので、お祝いタイミングはご家族・親族の方と確認してください。

【個人向け】小学校入学から大学卒業までの西暦和暦一覧

進学・卒業時期を把握する際に、西暦と和暦の対応関係がわかると便利になります。

特に、入学・卒業証明書の取得や履歴書の作成など、さまざまな場面で役立ちますので、小学校から大学までの一般的な入学年・卒業年の西暦と和暦の対応を一覧形式でご紹介します。

1976年〈昭和51年〉生まれの小学校入学・卒業時期

小学校は通常、満6歳になる年の4月に入学し、6年間の課程を修了して卒業します。

1976年・昭和51年
生まれ版
小学校入学小学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ1982年昭和57年1988年昭和63年
4〜12月生まれ1983年昭和58年1989年平成元年

1976年〈昭和51年〉生まれの中学校入学・卒業時期

中学校は小学校卒業後に進学し、3年間の課程を経て卒業となります。

1976年・昭和51年
生まれ版
中学校入学中学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ1988年昭和63年1991年平成3年
4〜12月生まれ1989年平成元年1992年平成4年

1976年〈昭和51年〉生まれの高校入学・卒業時期

高校も中学校と同じく3年間の課程です。

1976年・昭和51年
生まれ版
高校入学高校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ1991年平成3年1994年平成6年
4〜12月生まれ1992年平成4年1995年平成7年

1976年〈昭和51年〉生まれの大学入学・卒業時期

大学(4年制)は高校卒業後に入学することが一般的です。ただし入学のタイミングは人によって異なる場合があり、また短期大学や専門学校、進学先の学部によっては年数が変動しますので、下記は一つの参考としてご確認ください。

1976年・昭和51年
生まれ版
大学入学大学卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ1994年平成6年1998年平成10年
4〜12月生まれ1995年平成7年1999年平成11年

【会社向け】年齢に応じた社会保険の手続きや注意点

人事・労務担当者にとって、従業員の年齢に応じた社会保険の取り扱いを正確に把握することは重要です。特に高年齢層における保険料の徴収や資格喪失のタイミングは、実務に影響がありますので、注意が必要です。

介護保険、厚生年金、健康保険の取り扱いについて具体的に解説します。

前提:社会保険における年齢の考え方とは?

労働・社会保険においては、年齢の考え方は「◯歳に達した日」と表現されることが多々あります。

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。

引用元:全国健康保険協会「Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?」より

例えば後述の介護保険の制度を見ると「満40歳に達したとき」と記載されています。これは「40歳の誕生日の前日のこと」を指していますので4月1日が誕生日の場合は「3月31日」を意味しています。

【40歳・65歳】介護保険料の徴収開始と徴収終了のタイミング

介護保険料は次のタイミングで徴収開始・終了となります。

介護保険料の徴収タイミングのまとめ
  • 徴収開始のタイミング
    • 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料として徴収開始
  • 徴収終了のタイミング
    • 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料から徴収終了

実務的な補足ですが、社会保険料は「翌月徴収」されている会社が多いです。この場合、3月分から発生する介護保険料は「4月の給与」が対象となりますので、ご注意ください。

【70歳】厚生年金保険の資格喪失

基本的に、厚生年金に加入することができるのは「70歳未満」と定められています。そのため、70歳に達した日の前日に資格喪失となるため、それ以降の保険料の徴収がされません。

厚生年金保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
    • 誕生日が4月2日
      • 厚生年金の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要

なお、厚生年金保険に加入している従業員が在職中に70歳になり、引き続き会社で勤務される場合には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所へ提出する必要があるためご注意ください。

【75歳】健康保険の資格喪失

会社を通じて健康保険に加入されている場合、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の資格を喪失することになります。

注意点として、健康保険は「誕生日の当日に資格喪失」となります。企業の人事・労務担当者は、このタイミングでの保険証の回収や、保険料徴収の終了処理を正確に行う必要がありますので、ご参考ください。

健康保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 健康保険の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
    • 誕生日が3月31日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要