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2015年〈平成27年〉生まれは今何歳?【年齢早見表・イベントカレンダー】

ざっくりまとめ


  • 2015年〈平成27年〉生まれの人は、今年は次の年齢になります。
    • 誕生日がまだの人:9歳
    • 誕生日を迎えた人:10歳
  • 2015年生まれは和暦だと「平成27年」生まれで、干支は「未(ひつじ)」です。
  • 2015年生まれは「西暦:2055年」「和暦:令和37年」に40歳になります。(介護保険料が徴収されます)
  • 2015年生まれは「西暦:2080年」「和暦:令和62年」に65歳になります。(年金受給資格が発生・介護保険料の徴収が終了します)

2015年生まれの年表・イベントカレンダー

西暦和暦年齢個人イベント会社イベント
2015年平成27年0歳誕生
2016年平成28年1歳
2017年平成29年2歳
2018年平成30年3歳
2019年令和元年4歳
2020年令和2年5歳
2021年令和3年6歳小学校入学
(1〜3月生まれ)
2022年令和4年7歳小学校入学
(4〜12月生まれ)
2023年令和5年8歳
2024年令和6年9歳
2025年令和7年10歳
2026年令和8年11歳
2027年令和9年12歳中学校入学
(1〜3月生まれ)
2028年令和10年13歳中学校入学
(4〜12月生まれ)
2029年令和11年14歳
2030年令和12年15歳高校入学
(1〜3月生まれ)
アルバイト採用可能(4月1日以降)
2031年令和13年16歳高校入学
(4〜12月生まれ)
2032年令和14年17歳女性:前厄
(数え年で18歳)
2033年令和15年18歳大学入学
(1〜3月生まれ)

女性:本厄(数え年で19歳)
2034年令和16年19歳大学入学
(4〜12月生まれ)

女性:後厄
(数え年で20歳)
2035年令和17年20歳
2036年令和18年21歳
2037年令和19年22歳新卒採用
2038年令和20年23歳男性:前厄
(数え年で24歳)
2039年令和21年24歳男性:本厄
(数え年で25歳)
2040年令和22年25歳男性:後厄
(数え年で26歳)
2041年令和23年26歳
2042年令和24年27歳
2043年令和25年28歳
2044年令和26年29歳
2045年令和27年30歳
2046年令和28年31歳女性:前厄
(数え年で32歳)
2047年令和29年32歳女性:本厄
(数え年で33歳)
2048年令和30年33歳女性:後厄
(数え年で34歳)
2049年令和31年34歳
2050年令和32年35歳女性:前厄
(数え年で36歳)
2051年令和33年36歳女性:本厄
(数え年で37歳)
2052年令和34年37歳女性:後厄
(数え年で38歳)
2053年令和35年38歳
2054年令和36年39歳
2055年令和37年40歳男性:前厄
(数え年で41歳)
介護保険料徴収開始
2056年令和38年41歳男性:本厄
(数え年で42歳)
2057年令和39年42歳男性:後厄
(数え年で43歳)
2058年令和40年43歳
2059年令和41年44歳
2060年令和42年45歳
2061年令和43年46歳
2062年令和44年47歳
2063年令和45年48歳
2064年令和46年49歳
2065年令和47年50歳
2066年令和48年51歳
2067年令和49年52歳
2068年令和50年53歳
2069年令和51年54歳
2070年令和52年55歳
2071年令和53年56歳
2072年令和54年57歳
2073年令和55年58歳
2074年令和56年59歳男性:前厄
(数え年で60歳)
女性:前厄
(数え年で60歳)
2075年令和57年60歳男性:本厄
(数え年で61歳)
女性:本厄
(数え年で61歳)
還暦
高年齢者雇用確保措置による定年確認
2076年令和58年61歳男性:後厄
(数え年で62歳)
女性:後厄
(数え年で62歳)
2077年令和59年62歳
2078年令和60年63歳
2079年令和61年64歳
2080年令和62年65歳原則:年金の受給開始介護保険料徴収終了
2081年令和63年66歳
2082年令和64年67歳
2083年令和65年68歳
2084年令和66年69歳古希
(数え年で70歳)
2085年令和67年70歳原則:厚生年金保険の資格喪失
2086年令和68年71歳
2087年令和69年72歳
2088年令和70年73歳
2089年令和71年74歳
2090年令和72年75歳後期高齢者医療制度へ加入健康保険の資格喪失
2091年令和73年76歳喜寿
(数え年で77歳)
2092年令和74年77歳
2093年令和75年78歳
2094年令和76年79歳傘寿
(数え年で80歳)
2095年令和77年80歳
2096年令和78年81歳
2097年令和79年82歳
2098年令和80年83歳
2099年令和81年84歳
2100年令和82年85歳
2101年令和83年86歳
2102年令和84年87歳米寿
(数え年で88歳)
2103年令和85年88歳
2104年令和86年89歳卒寿
(数え年で90歳)
2105年令和87年90歳
2106年令和88年91歳
2107年令和89年92歳
2108年令和90年93歳
2109年令和91年94歳
2110年令和92年95歳
2111年令和93年96歳
2112年令和94年97歳
2113年令和95年98歳白寿
(数え年で99歳)
2114年令和96年99歳百寿
(数え年で100歳)
2115年令和97年100歳

ご注意ください


  • 上記年齢はすべて「満年齢」での表記となります。まだ誕生日を迎えていない場合は「-1」してください。
  • 「令和」の表記は現時点のものです。状況によって年号は変更されている場合があります。
  • 長寿祝は数え年ではなく満年齢でお祝いすることもありますので、お祝いタイミングはご家族・親族の方と確認してください。

【個人向け】小学校入学から大学卒業までの西暦和暦一覧

進学・卒業時期を把握する際に、西暦と和暦の対応関係がわかると便利になります。

特に、入学・卒業証明書の取得や履歴書の作成など、さまざまな場面で役立ちますので、小学校から大学までの一般的な入学年・卒業年の西暦と和暦の対応を一覧形式でご紹介します。

2015年〈平成27年〉生まれの小学校入学・卒業時期

小学校は通常、満6歳になる年の4月に入学し、6年間の課程を修了して卒業します。

2015年・平成27年
生まれ版
小学校入学小学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2021年令和3年2027年令和9年
4〜12月生まれ2022年令和4年2028年令和10年

2015年〈平成27年〉生まれの中学校入学・卒業時期

中学校は小学校卒業後に進学し、3年間の課程を経て卒業となります。

2015年・平成27年
生まれ版
中学校入学中学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2027年令和9年2030年令和12年
4〜12月生まれ2028年令和10年2031年令和13年

2015年〈平成27年〉生まれの高校入学・卒業時期

高校も中学校と同じく3年間の課程です。

2015年・平成27年
生まれ版
高校入学高校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2030年令和12年2033年令和15年
4〜12月生まれ2031年令和13年2034年令和16年

2015年〈平成27年〉生まれの大学入学・卒業時期

大学(4年制)は高校卒業後に入学することが一般的です。ただし入学のタイミングは人によって異なる場合があり、また短期大学や専門学校、進学先の学部によっては年数が変動しますので、下記は一つの参考としてご確認ください。

2015年・平成27年
生まれ版
大学入学大学卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2033年令和15年2037年令和19年
4〜12月生まれ2034年令和16年2038年令和20年

【会社向け】年齢に応じた社会保険の手続きや注意点

人事・労務担当者にとって、従業員の年齢に応じた社会保険の取り扱いを正確に把握することは重要です。特に高年齢層における保険料の徴収や資格喪失のタイミングは、実務に影響がありますので、注意が必要です。

介護保険、厚生年金、健康保険の取り扱いについて具体的に解説します。

前提:社会保険における年齢の考え方とは?

労働・社会保険においては、年齢の考え方は「◯歳に達した日」と表現されることが多々あります。

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。

引用元:全国健康保険協会「Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?」より

例えば後述の介護保険の制度を見ると「満40歳に達したとき」と記載されています。これは「40歳の誕生日の前日のこと」を指していますので4月1日が誕生日の場合は「3月31日」を意味しています。

【40歳・65歳】介護保険料の徴収開始と徴収終了のタイミング

介護保険料は次のタイミングで徴収開始・終了となります。

介護保険料の徴収タイミングのまとめ
  • 徴収開始のタイミング
    • 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料として徴収開始
  • 徴収終了のタイミング
    • 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料から徴収終了

実務的な補足ですが、社会保険料は「翌月徴収」されている会社が多いです。この場合、3月分から発生する介護保険料は「4月の給与」が対象となりますので、ご注意ください。

【70歳】厚生年金保険の資格喪失

基本的に、厚生年金に加入することができるのは「70歳未満」と定められています。そのため、70歳に達した日の前日に資格喪失となるため、それ以降の保険料の徴収がされません。

厚生年金保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
    • 誕生日が4月2日
      • 厚生年金の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要

なお、厚生年金保険に加入している従業員が在職中に70歳になり、引き続き会社で勤務される場合には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所へ提出する必要があるためご注意ください。

【75歳】健康保険の資格喪失

会社を通じて健康保険に加入されている場合、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の資格を喪失することになります。

注意点として、健康保険は「誕生日の当日に資格喪失」となります。企業の人事・労務担当者は、このタイミングでの保険証の回収や、保険料徴収の終了処理を正確に行う必要がありますので、ご参考ください。

健康保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 健康保険の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
    • 誕生日が3月31日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要