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2014年〈平成26年〉生まれは今何歳?【年齢早見表・イベントカレンダー】

ざっくりまとめ


  • 2014年〈平成26年〉生まれの人は、今年は次の年齢になります。
    • 誕生日がまだの人:10歳
    • 誕生日を迎えた人:11歳
  • 2014年生まれは和暦だと「平成26年」生まれで、干支は「午(うま)」です。
  • 2014年生まれは「西暦:2054年」「和暦:令和36年」に40歳になります。(介護保険料が徴収されます)
  • 2014年生まれは「西暦:2079年」「和暦:令和61年」に65歳になります。(年金受給資格が発生・介護保険料の徴収が終了します)

2014年生まれの年表・イベントカレンダー

西暦和暦年齢個人イベント会社イベント
2014年平成26年0歳誕生
2015年平成27年1歳
2016年平成28年2歳
2017年平成29年3歳
2018年平成30年4歳
2019年令和元年5歳
2020年令和2年6歳小学校入学
(1〜3月生まれ)
2021年令和3年7歳小学校入学
(4〜12月生まれ)
2022年令和4年8歳
2023年令和5年9歳
2024年令和6年10歳
2025年令和7年11歳
2026年令和8年12歳中学校入学
(1〜3月生まれ)
2027年令和9年13歳中学校入学
(4〜12月生まれ)
2028年令和10年14歳
2029年令和11年15歳高校入学
(1〜3月生まれ)
アルバイト採用可能(4月1日以降)
2030年令和12年16歳高校入学
(4〜12月生まれ)
2031年令和13年17歳女性:前厄
(数え年で18歳)
2032年令和14年18歳大学入学
(1〜3月生まれ)

女性:本厄(数え年で19歳)
2033年令和15年19歳大学入学
(4〜12月生まれ)

女性:後厄
(数え年で20歳)
2034年令和16年20歳
2035年令和17年21歳
2036年令和18年22歳新卒採用
2037年令和19年23歳男性:前厄
(数え年で24歳)
2038年令和20年24歳男性:本厄
(数え年で25歳)
2039年令和21年25歳男性:後厄
(数え年で26歳)
2040年令和22年26歳
2041年令和23年27歳
2042年令和24年28歳
2043年令和25年29歳
2044年令和26年30歳
2045年令和27年31歳女性:前厄
(数え年で32歳)
2046年令和28年32歳女性:本厄
(数え年で33歳)
2047年令和29年33歳女性:後厄
(数え年で34歳)
2048年令和30年34歳
2049年令和31年35歳女性:前厄
(数え年で36歳)
2050年令和32年36歳女性:本厄
(数え年で37歳)
2051年令和33年37歳女性:後厄
(数え年で38歳)
2052年令和34年38歳
2053年令和35年39歳
2054年令和36年40歳男性:前厄
(数え年で41歳)
介護保険料徴収開始
2055年令和37年41歳男性:本厄
(数え年で42歳)
2056年令和38年42歳男性:後厄
(数え年で43歳)
2057年令和39年43歳
2058年令和40年44歳
2059年令和41年45歳
2060年令和42年46歳
2061年令和43年47歳
2062年令和44年48歳
2063年令和45年49歳
2064年令和46年50歳
2065年令和47年51歳
2066年令和48年52歳
2067年令和49年53歳
2068年令和50年54歳
2069年令和51年55歳
2070年令和52年56歳
2071年令和53年57歳
2072年令和54年58歳
2073年令和55年59歳男性:前厄
(数え年で60歳)
女性:前厄
(数え年で60歳)
2074年令和56年60歳男性:本厄
(数え年で61歳)
女性:本厄
(数え年で61歳)
還暦
高年齢者雇用確保措置による定年確認
2075年令和57年61歳男性:後厄
(数え年で62歳)
女性:後厄
(数え年で62歳)
2076年令和58年62歳
2077年令和59年63歳
2078年令和60年64歳
2079年令和61年65歳原則:年金の受給開始介護保険料徴収終了
2080年令和62年66歳
2081年令和63年67歳
2082年令和64年68歳
2083年令和65年69歳古希
(数え年で70歳)
2084年令和66年70歳原則:厚生年金保険の資格喪失
2085年令和67年71歳
2086年令和68年72歳
2087年令和69年73歳
2088年令和70年74歳
2089年令和71年75歳後期高齢者医療制度へ加入健康保険の資格喪失
2090年令和72年76歳喜寿
(数え年で77歳)
2091年令和73年77歳
2092年令和74年78歳
2093年令和75年79歳傘寿
(数え年で80歳)
2094年令和76年80歳
2095年令和77年81歳
2096年令和78年82歳
2097年令和79年83歳
2098年令和80年84歳
2099年令和81年85歳
2100年令和82年86歳
2101年令和83年87歳米寿
(数え年で88歳)
2102年令和84年88歳
2103年令和85年89歳卒寿
(数え年で90歳)
2104年令和86年90歳
2105年令和87年91歳
2106年令和88年92歳
2107年令和89年93歳
2108年令和90年94歳
2109年令和91年95歳
2110年令和92年96歳
2111年令和93年97歳
2112年令和94年98歳白寿
(数え年で99歳)
2113年令和95年99歳百寿
(数え年で100歳)
2114年令和96年100歳

ご注意ください


  • 上記年齢はすべて「満年齢」での表記となります。まだ誕生日を迎えていない場合は「-1」してください。
  • 「令和」の表記は現時点のものです。状況によって年号は変更されている場合があります。
  • 長寿祝は数え年ではなく満年齢でお祝いすることもありますので、お祝いタイミングはご家族・親族の方と確認してください。

【個人向け】小学校入学から大学卒業までの西暦和暦一覧

進学・卒業時期を把握する際に、西暦と和暦の対応関係がわかると便利になります。

特に、入学・卒業証明書の取得や履歴書の作成など、さまざまな場面で役立ちますので、小学校から大学までの一般的な入学年・卒業年の西暦と和暦の対応を一覧形式でご紹介します。

2014年〈平成26年〉生まれの小学校入学・卒業時期

小学校は通常、満6歳になる年の4月に入学し、6年間の課程を修了して卒業します。

2014年・平成26年
生まれ版
小学校入学小学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2020年令和2年2026年令和8年
4〜12月生まれ2021年令和3年2027年令和9年

2014年〈平成26年〉生まれの中学校入学・卒業時期

中学校は小学校卒業後に進学し、3年間の課程を経て卒業となります。

2014年・平成26年
生まれ版
中学校入学中学校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2026年令和8年2029年令和11年
4〜12月生まれ2027年令和9年2030年令和12年

2014年〈平成26年〉生まれの高校入学・卒業時期

高校も中学校と同じく3年間の課程です。

2014年・平成26年
生まれ版
高校入学高校卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2029年令和11年2032年令和14年
4〜12月生まれ2030年令和12年2033年令和15年

2014年〈平成26年〉生まれの大学入学・卒業時期

大学(4年制)は高校卒業後に入学することが一般的です。ただし入学のタイミングは人によって異なる場合があり、また短期大学や専門学校、進学先の学部によっては年数が変動しますので、下記は一つの参考としてご確認ください。

2014年・平成26年
生まれ版
大学入学大学卒業
生まれた月西暦和暦西暦和暦
1〜3月生まれ2032年令和14年2036年令和18年
4〜12月生まれ2033年令和15年2037年令和19年

【会社向け】年齢に応じた社会保険の手続きや注意点

人事・労務担当者にとって、従業員の年齢に応じた社会保険の取り扱いを正確に把握することは重要です。特に高年齢層における保険料の徴収や資格喪失のタイミングは、実務に影響がありますので、注意が必要です。

介護保険、厚生年金、健康保険の取り扱いについて具体的に解説します。

前提:社会保険における年齢の考え方とは?

労働・社会保険においては、年齢の考え方は「◯歳に達した日」と表現されることが多々あります。

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。

引用元:全国健康保険協会「Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?」より

例えば後述の介護保険の制度を見ると「満40歳に達したとき」と記載されています。これは「40歳の誕生日の前日のこと」を指していますので4月1日が誕生日の場合は「3月31日」を意味しています。

【40歳・65歳】介護保険料の徴収開始と徴収終了のタイミング

介護保険料は次のタイミングで徴収開始・終了となります。

介護保険料の徴収タイミングのまとめ
  • 徴収開始のタイミング
    • 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料として徴収開始
  • 徴収終了のタイミング
    • 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
      • (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料から徴収終了

実務的な補足ですが、社会保険料は「翌月徴収」されている会社が多いです。この場合、3月分から発生する介護保険料は「4月の給与」が対象となりますので、ご注意ください。

【70歳】厚生年金保険の資格喪失

基本的に、厚生年金に加入することができるのは「70歳未満」と定められています。そのため、70歳に達した日の前日に資格喪失となるため、それ以降の保険料の徴収がされません。

厚生年金保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
    • 誕生日が4月2日
      • 厚生年金の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要

なお、厚生年金保険に加入している従業員が在職中に70歳になり、引き続き会社で勤務される場合には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所へ提出する必要があるためご注意ください。

【75歳】健康保険の資格喪失

会社を通じて健康保険に加入されている場合、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の資格を喪失することになります。

注意点として、健康保険は「誕生日の当日に資格喪失」となります。企業の人事・労務担当者は、このタイミングでの保険証の回収や、保険料徴収の終了処理を正確に行う必要がありますので、ご参考ください。

健康保険の資格喪失・保険徴収のまとめ
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
    • 誕生日が4月1日
      • 健康保険の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
    • 誕生日が3月31日
      • 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要