健康保険証廃止後の「資格確認書」とは?どこでもらえる?有効期限は?保険証との違いはある?

2024年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が停止され、新しく導入されることになった「資格確認書」。
制度の変更に伴い、「資格確認書とは何か?」「どこでもらえるのか?」「いつ届くのか?」「そもそも保険証とどのような違いがあるのか?」など、さまざまな疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。
今回のコラム記事では、健康保険証廃止後の新たに発行される資格確認書について、社労士がわかりやすくお伝えいたします。
資格確認書の役割や取得方法、転職や新規加入時に受け取るタイミングまで、具体的な手順まで紹介しますので、労務担当者の方や資格確認書について調べている従業員の方の参考になれば幸いです。
資格確認書とは?健康保険証廃止後に医療機関へ提出できる書類
2024年12月2日より、長年利用されてきた紙の健康保険証の発行停止に伴い、新たに「資格確認書」という制度が導入されました。
これまで医療機関で当然のように提示していた健康保険証の発行されないということで、戸惑う方も多いでしょう。まずは、新しい医療の受診方法となる「資格確認書」について見ていきましょう。
資格確認書の概要と役割
資格確認書とは、これまで使用していた紙の健康保険証に代わって発行される書類です。

健康保険証が利用できなくなる令和7年12月2日以降、医療機関に受診する際に健康保険に加入している資格を証明するために提示が求められます。
- 紙の健康保険証が廃止されるため、その代替として政府が導入した公式書類
- マイナンバーカードを持たない方や、事情によりマイナンバーカードを使用できない方に対して主に発行される
- 医療機関での受付時に提示することで、保険診療を受ける資格を証明できる
マイナンバーカードを保険証として登録・利用していない場合、資格確認書は健康保険の有効性を証明する唯一の書面になるため、紛失や破損には注意が必要です。
健康保険証廃止の背景と今後のスケジュール
そもそも、なぜ健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを用いた保険証が基本とし、持っていない場合は資格確認書になるのでしょうか?
その理由は主に以下のような点が考えられます。
- 政府が推進する行政手続きのデジタル化(DX)の一環であること。
- マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の普及により、事務手続きを効率化すること。
- 健康保険証の偽造や紛失などに伴う不正利用を防止し、個人情報の管理を強化する狙いがあること。
2025年4月時点ではすでに健康保険証の新規発行は停止しており、廃止前に発行されていた健康保険証にも有効期限があり、最長2025年の12月1日(健康保険証記載の有効期限がそれ以前であればその日)までとなります。
資格確認書はどこでもらえる?【取得方法・交付手続き】
資格確認書は、健康保険への加入状況によって取得方法が異なります。
多くの場合は特別な手続きをしなくても自動的に交付されますが、一部のケースでは申請が必要な場合もあります。ここでは、自動交付の対象者、申請が必要なケースの具体的な手順、そして特に加入者の多い「協会けんぽ」の取得方法について、わかりやすく解説します。
書類の不備で交付が遅れたり、申請漏れで医療費が自己負担になったりすることがないよう、専門家の視点から注意すべきポイントもお伝えします。
【資格確認書の申請が不要な場合】自動交付の対象者は?
多くの方は、特に手続きをしなくても資格確認書が自動的に交付されます。具体的には以下に該当する方です。
- すでに健康保険に加入しており、マイナンバーカード未取得、または利用登録をしていない方。また、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
- 現在、健康保険証を持っていて、継続して同じ保険者(会社や健康保険組合)に加入している方
- 後期高齢者医療制度に加入されている方(高齢者の方)
自動交付対象者であっても、住所変更や名前の変更など、登録情報に変更があった場合には、速やかに所属する健康保険組合や協会けんぽなどへ届け出ておくと安心です。
協会けんぽによると「従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方 」に対しては、令和7年7月下旬から10月下旬にかけて被保険者様の住所宛に資格確認書が送付予定となっています。
申請が必要な場合:交付申請の手順と必要書類
次の場合は、ご自身で申請を行う必要があります。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされている方で、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- 資格確認書を早期に受け取りたい方
- 資格確認書を紛失したり、き損してしまった方
具体的な申請・発行手順は以下のとおりです。
会社(勤務先)に資格確認書の発行を依頼する
資格確認書の発行(再発行)手続きは、基本的に勤め先を通じて手続きを行います。会社の労務担当者に資格確認書の発行依頼を行いましょう。
会社(勤務先)から保険者へ「資格確認書交付申請書」を提出する
協会けんぽから会社宛に「資格確認書」が郵送される
「健康保険資格確認書交付申請書」を申請し、管轄の都道府県協会けんぽより受付されましたら、内容に不備が無ければ1週間程度で会社宛てに資格確認書が郵送されます。
なお、任意継続されている方については本人の住所宛に届くことになっています。
特に転職した場合や新規加入の場合、会社の総務部などに確認し、速やかに資格取得の手続きを行うことが重要です。手続きが遅れると資格確認書の交付も遅れ、医療機関受診時に一時的に自己負担が発生する可能性があります。
協会けんぽ加入者の手続き詳細
日本でも特に加入者の多い協会けんぽの場合は、加入時期ごとに手続きの流れが異なります。
新規就職・転職時
新規就職や転職をした場合、
- 入社者に対して、会社から「資格確認書の発行有無」を確認
- 入社者が発行を希望する場合、会社は「健康保険資格取得届」の「資格確認書の発行が必要」にチェックを入れて協会けんぽへ提出
上記の手続きにより、協会けんぽが資格を確認し、「資格確認書」を勤務先または本人宛に郵送します。通常、会社が手続きを済ませてから約1~3週間で届きます。
勤務中で健康保険証から資格確認書に移行する方
すでに健康保険証をお持ちの方については、別途申請は不要です。マイナ保険証を持っていない場合には、協会けんぽが登録情報に基づき自動で資格確認書を交付する流れとなります。
ただし、住所変更や名前の変更があった場合は、事前に会社に確認しておくことをおすすめいたします。
資格確認書の紛失や再交付を希望する方
会社から加入先の保険者へ「資格確認交付申請書」を提出します。再交付までには約2週間ほどかかるため、早めに手続きをすることをおすすめします。
資格確認書はどこでもらえる?受け取り場所と方法
健康保険証の廃止に伴って導入される資格確認書ですが、「どこで受け取れるのか」「受け取り方法は勤務先経由なのか、自分自身で受け取る必要があるのか」といった疑問が多く寄せられています。
資格確認書の具体的な受け取り場所や方法について解説いたします。スムーズに受け取るための注意点も交えていますので、ぜひ参考にしてください。
【基本】勤務先を通じての受け取り
会社に勤務している方の場合、資格確認書は勤務先を通じて交付される仕組みとなっています。特に会社員として働いている方は、自ら特別な申請手続きをせずとも、会社の総務・人事担当部署を通じて資格確認書が手渡されます。
勤務先を通じて受け取る場合の流れは以下の通りです。
- 勤務先が健康保険の資格取得や資格変更に関する書類を協会けんぽや健康保険組合へ提出します。
- 協会けんぽや健康保険組合が資格確認書を発行し、勤務先の事務担当者宛てに送付します。
- 勤務先から従業員へ資格確認書が直接手渡されます。
資格確認書が届くタイミングや具体的な受け取り方法は会社によって多少異なります。新たに入社した方や転職したばかりの方は、資格確認書の到着予定や進捗を勤務先に確認しておくと安心でしょう。
個人での申請が必要なケース・受け取り方法
勤務先を通じて受け取れない場合や、自営業者、退職後の方などは、自ら申請して資格確認書を受け取る必要があります。その場合の具体的な手順とポイントを解説します。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険証は「令和7年7月31日」以降、順次有効期限を迎えることになります。
マイナ保険証の利用登録がない、
- 自営業の方
- 退職して職場の健康保険等をやめた方
- 職場の健康保険などに未加入の方(パート/アルバイト)
- 農業や漁業などに従事している方 など
上記に該当する方については、有効期限を迎えるタイミングで「資格確認書」が簡易書留で送られてきます。

退職後、任意継続被保険者になる場合
会社を退職後、加入していた健康保険を任意継続する場合、ご自身で手続きが必要となります。協会けんぽを例に上げますと、
- 任意継続被保険者資格取得申出書を作成する
- 添付書類として下記を用意する
- 退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等、事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類 等
- 申出書および添付書類を申請される方の住所を管轄する協会けんぽ支部提出する
- (例:東京都にお住まいの方は東京支部に提出)
上記の手順にて手続きを進めます。
申請書提出後、資格確認書は通常2週間〜1ヶ月程度で指定住所に郵送されます。急ぎの場合は窓口で確認することをおすすめします。
個人で申請する際には書類不備に注意しましょう。少しの記入漏れでも交付が遅れる可能性があるため、提出前に念入りに確認し、不明点は申請窓口で必ず質問して解決しておきましょう。
資格確認書はいつ届く?交付時期と注意点
健康保険証の廃止に伴い、新しく導入される「資格確認書」ですが、「いつ手元に届くのか?」と不安になる方も多いでしょう。
資格確認書の交付時期は、加入状況や勤務状況によって異なります。特に転職や新規加入のタイミングでは、交付まで時間がかかるケースもあるため注意が必要です。本章では、資格確認書が届くまでの具体的な期間や、受け取り時期に関する注意点を、社会保険制度の専門家として詳しくお伝えします。
新規加入者の場合の交付スケジュール
就職や起業などで新たに健康保険に加入した方の場合、資格確認書が届くまでには一定の時間を要します。一般的には、勤務先や保険組合が加入手続きを行った後、約1週間~3週間程度で資格確認書が手元に届きます。
具体的な流れは以下の通りです。
- 勤務先や自身が健康保険資格取得の手続きをします。
- 保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)で加入情報を審査・登録します。
- 審査完了後、資格確認書が発行され、勤務先に郵送され、勤務先から加入者に手渡しします。
加入時期によっては、行政手続きが混み合い、資格確認書の発行に遅れが出る可能性があるためご注意ください。
既存加入者の場合の交付スケジュール
すでに健康保険に加入済みで、引き続き同じ勤務先や健康保険組合を利用している場合には、原則として資格確認書が自動的に交付されます。
この場合、特別な手続きは不要で、保険証廃止後の移行期間に合わせて順次交付されるため、概ね2025年夏以降、順次発送される見込みです。
協会けんぽによると「従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方 」に対しては、令和7年7月下旬から10月下旬にかけて被保険者様の住所宛に資格確認書が送付予定となっています。
資格確認書は一斉に交付されますが、保険者や地域ごとに発送時期が若干異なるため、多少のタイムラグが発生することも考慮しておきましょう。
転職時の資格確認書の受け取りタイミング
転職する場合は、資格確認書が届くまでの期間が特に重要となります。転職直後は健康保険資格の切り替え手続きに時間を要することが多く、受け取りまで2~3週間程度かかるのが一般的です。
転職時の資格確認書受け取りまでの流れは、前述の「新規加入者の場合の交付スケジュール」と同様でして、
- 転職先が健康保険の資格取得手続きを行います。
- 手続きが完了後、保険者が資格確認書を新しい勤務先へ送付します。
- 勤務先経由で資格確認書を受け取ります。
転職のタイミングで資格確認書が間に合わない場合、一時的に医療費が全額自己負担になるリスクがある点は注意しておきましょう。
資格確認書に関するよくある疑問をFAQ形式で解説
新しい制度が導入されると、多くの疑問や不安が生まれるのは当然のことです。
ここでは、資格確認書に関して実際に多く寄せられている質問をピックアップし、社会保険制度の専門家の視点から具体的に解説します。特に有効期限や紛失時の対応、マイナンバーカードとの併用方法については、多くの方が疑問を感じるポイントです。専門的な視点を加えながら、分かりやすく整理してお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
【まとめ】資格確認書の基本と活用方法を押さえて安心対応を
2024年12月の健康保険証廃止にともない、新たに導入された「資格確認書」。この制度変更に不安を感じる方も多いかもしれませんが、資格確認書はマイナンバーカードを持っていない方や特別な事情がある方でも、これまで通り医療機関を受診するための手段として活用できます。
制度の詳細を正しく理解し、自分に合った対応を取ることで、医療サービスを安心して利用し続けることができるでしょう。少しでも不明な点があれば、お住まいの自治体や加入している健康保険組合に早めに問い合わせておくと安心です。




