顧問社労士を変更・お探しの方は100社以上のサポート実績を持つTSUMIKI社会保険労務士事務所へ

Q. 起業したばかりでも就業規則は必要でしょうか?従業員は10人未満です。

この労務Tipsでわかること
  • 作成義務のない場合であっても就業規則を作成するメリット
  • 起業直後であったり、中小企業において就業規則を作成する際の手順

知人の経営者から「就業規則は、従業員が10人未満でなければ作成義務がないので、起業したすぐは作る必要はない」と聞きました。

今後従業員は採用していく予定なのですが、まだ就業規則は不要でしょうか?また、どのタイミングで作成すればいいのか教えてください。

A. 従業員が10人未満であっても、就業規則は作成しておくことをおすすめいたします。

就業規則は常時使用する従業員数が10人未満の場合、作成をする必要はありません。

ただし、今後従業員の方を採用される予定があるのでしたら、今すぐに作成をしても問題ありません。むしろ、作成された方が安心感につながるのではないでしょうか。

就業規則は労務管理の円滑化とリスクヘッジの観点で必要

就業規則は事業所を一つの単位として、正社員やパートアルバイトを含めて10人以上の場合は作成する義務が発生します。これは労働基準法により定められており、対応をしなければ

  • 30万円以下の罰金
  • 労働基準監督署の行政指導の対象

になり得る、注意が必要な法的な書類となっております。

ただ一方で、「法的に必要だから就業規則を作成している」という中小企業の経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

就業規則は法律上作成が求められている書類ではありますが、

  • 働く上でのルールを統一的に整理できる
  • 服務や表彰、福利厚生の制度設計を通じて働き方の指針が可視化できる

上記のようなルールを作り、従業員に一括周知ができる「職場のルールブック」の要素があります。就業規則を作成していない場合、労働条件や組織運営上の決まりごとが曖昧になってしまい、労務管理が煩雑化してしまいます。

また、昨今従業員とのトラブルの種は多様化しています。例えばSNS上での「炎上」や「風評被害のコメント書き込み」について、会社としての対応ルールや禁止事項を定めておかなければ従業員の懲戒処分をすることは難しくなります。

従って、起業したばかりで従業員が10人未満であり法的に就業規則作成の義務がなかったとしても、今後従業員を雇用する予定があるのであれば作成しておくべきです。

まとめ

起業直後であったり、従業員数が少ない中小企業においては就業規則はそこまで重要視されていないケースがあります。

従業員を一人でも雇用すると労務管理は必要であり、「信頼していた従業員が同業他社へ転職し、顧客の引き抜きや機密情報を漏洩していた」「遅刻・早退を当たり前のように繰り返し、職場に迷惑をかける従業員がいる」このようなトラブルが起こる可能性は常にあります。

就業規則の作成は、会社がはじめられる労務管理の一歩目でもあります。起業をしたばかりでもぜひ作成されることをオススメいたします。

社会保険労務士によるワンポイント解説

従業員が10人未満であっても、就業規則作成の必要性についてお伝えいたしました。起業直後であったり、中小企業において就業規則を作成する手順については下記フローをご参考にしてください。

従業員10名未満の会社での就業規則作成フロー
STEP
会社のビジョン・方針を人事面で考える

就業規則は、単なる法律上必要な書類ではありません。組織の方針を元に、働き方のルールを整理するための規則です。加えて、会社を成長させるためには「従業員の頑張り」は必要不可欠ですので

  • 会社の秩序をどのようにしたいのか?
  • 従業員にどのような働き方をしてほしいのか?

上記の観点で、社内ビジョンや方針を考えましょう。

STEP
社内ルールを整理し、就業規則を作成する

会社のビジョンや方針が決まりましたら、ルール化していきます。就業規則を作成する上では

  • 絶対的記載事項:就業規則を作成する上で必ず策定が必要な内容
  • 相対的記載事項:会社内で制度を設ける場合、必ず策定が必要な内容
  • 任意的記載事項:就業規則に記載することが任意(自由)な内容

各事項についてしっかりと対応することが求められます。専門的な知識が必要になりますので、社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。

STEP
従業員への説明会を実施し、方針を理解いただく

就業規則が作成できましたら、従業員へ説明会を実施しましょう。就業規則の作成を通じて会社のルールができたとしても、現場で働く従業員に伝わっていなければ意味がありません。

「なぜ就業規則を作成したのか」「どのような働き方を従業員にしてほしいのか」経営者としての考えを、就業規則の説明会を利用してしっかりと伝えましょう。

STEP
労働基準監督署へ届け出、運用を開始する

従業員が10人未満の場合、就業規則を作成したとしても労働基準監督署への届け出義務はありません。ただし、従業員を複数名採用する予定がある等、義務が発生したにも関わらず対応を忘れることもありますので、作成したのであればすぐに届け出しておくことが望ましいといえます。

無料相談をご希望される方へ

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、経営者・人事労務担当者の方のお悩み・疑問にお答えする無料オンライン相談を実施しております。本記事に関する内容だけでなく、日々の労務管理に課題を感じている場合には、お気軽にお問い合わせください。

執筆者プロフィール

矢野 貴大

TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士

金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。

25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。