Q. 給与デジタル払いってなんですか?PayPayで給与を振り込んでもいいの?
- 2023年4月に予定されている給与のデジタル払いについて
- 給与デジタル払いに向けて企業が準備すべきこと
給与のデジタル払いが将来的に認められる方向性と聞きました。これはPayPayを使って給与を振り込むイメージなのでしょうか?
キャッシュレス決済をよく利用している従業員から「給与はPayPayに送金してもらうことはできますか?」と質問があったこともあり、もしデジタル払いができるのであれば取り組みたいです。
A. 2023年4月より、給与のデジタル払いが可能となる見込みです。
給与の支払いは、毎月銀行口座への振り込みを行う企業が多いかと思いますが、法改正により2023年4月から給与のデジタル支払いが認められる方向性です。
従業員の目線では、自身のライフスタイルにあった給与の受け取り方ができますのでメリットになりますが、企業の目線では振り込み方法が増えるため作業が煩雑になることが想定されます。デジタル支払いを導入するのであれば、しっかりと準備しておきましょう。
給与デジタル払いとは?
労働基準法では、給与の支払いは「現金」で行うことを原則としていますが、従業員の同意を得た場合にのみ「銀行口座」や「一部の証券口座」への振り込みが認められています。この特例的な取り扱いの一つに「デジタル払い」が含まれる形になります。
デジタル払いの方法としては
- PayPay
- d払い
- au Pay
- 楽天ペイ
- LINEペイ
を提供している「資金移動業者」と呼ばれる、スマートフォンを用いた資金決済アプリの口座を給与支払い先の口座として指定することができることを指します。この際、
- 給与の一部をデジタル払い・残額を銀行口座へ振り込みも可能
- 毎月1回は手数料0円でATMから出金ができる仕様へ
のように、より利用しやすいルールになる方向性で調整されていますので、普段からキャッシュレス決済を利用している従業員からすると非常にメリットの大きい法改正です。
ただし、給与デジタル払いの口座を指定する際、口座残高の上限額が100万円以下の資金移動業者に限定がされるため、口座として指定できる資金決済アプリには制限がかかることが考えられますので注意しておきましょう。
厚生労働省の「第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」に、給与デジタル払いのルールについては現時点での方向性が記載されております。下記に一部引用をしておりますので、併せてご確認ください。
- 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができるものとする。
- 次の1~5の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
- 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
- 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
- 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
- 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
- 1~4のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
まとめ
昨今のデジタル化社会の波により給与の支払い方法も変化していきます。
会社側からすると振り込み方法が多岐にわたることで事務作業が煩雑になる可能性がありますが、デジタルネイティブ世代と呼ばれる、インターネットやスマートフォンに慣れ親しんだ世代から見れば、キャッシュレス決済の口座に給与が振り込まれることはメリットと感じます。
そのため人材の確保や定着といった効果も見込めますので、中小企業・大企業問わず人材に課題がある企業については前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士によるワンポイント解説
給与デジタル払いは、事前に準備しておくことでスムーズな対応が可能だと考えられます。2023年4月の法改正に向けて、少しずつ進めていきましょう。ぜひ下記フローをご参考にしてください。
給与デジタル支払いは、企業に義務付けられるものではなく選択肢の一つです。
- 在職中の従業員にニーズはあるのか?
- どういった目的でデジタル払いの導入を検討するのか?
- 例:新規採用時のPR・従業員の働きやすい環境作りへの一貫等
上記のような観点で、まずは給与デジタル払いへの企業方針を考えましょう。
給与デジタル払いを導入する際は、社内ルールの変更が必要不可欠だと考えられます。不要なトラブルを防止するためにも、給与デジタル払いに関して就業規則や賃金規程に反映させましょう。詳しい内容については社会保険労務士に相談することをおすすめします。
就業規則や賃金規程の変更ができたら、所轄の労働基準監督署に規則を届け出る必要があります。また、就業規則は「変更して終わり」ではなく、従業員がそのルールを運用しなければ意味がありません。
給与デジタル払いは従業員のライフスタイルによっては非常に便利になる制度です。しっかりと従業員に周知し、運用をしていきましょう。
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矢野 貴大
TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士
金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。
25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。