再就職手当とは?条件・金額計算・申請方法から失業手当との違いまで社労士が解説
雇用保険では、雇用保険の被保険者だった方が退職された際に利用できる給付制度があり、その一つに「再就職手当」というものがあります。
再就職手当は、失業者の早期再就職を促進するための重要な制度ですが、仕組み・申請方法等は意外と複雑なため「自分が対象になるのか分からない」「どのように申請すればいいのか知りたい」と戸惑うケースもあると思います。
今回のコラム記事では、
- 再就職手当自体の概要
- 再就職手当の金額や試算方法
- 申請手続きの流れ
再就職手当についてわかりやすく解説いたしますので、制度を調べている方から具体的に申請準備されている方まで、ぜひご参考ください。
再就職手当は企業と従業員の双方にとって重要な制度ですになりますので、労務担当者の方もご一読いただければ幸いです。
矢野 貴大
TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士
金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。
25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。
再就職手当とは?定義・概要から確認
雇用保険では、雇用保険に加入していた従業員が失業した場合に失業等給付として支援を受けることができます。失業給付に「就業促進手当」として
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
等が定められています。
この中でも「再就職手当」は、多くの求職者にとって重要な制度ですが、その仕組みや利点を十分に理解している人は少ないかもしれません。まずは、再就職手当の基本的な情報を詳しく解説いたしますので、この制度がどのように求職者の早期再就職を支援しているか確認してみましょう。
再就職手当の定義と目的
再就職手当は、失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合や、事業の開始した際に対象となる制度です。
再就職手当の目的としては、単なる金銭的支援以上に下記4つの意味合いがあると考えられます。
- 早期再就職の促進:求職者が積極的に就職活動を行い、できるだけ早く新しい職に就くことを奨励すること。
- 労働市場の活性化:人材の円滑な移動を促進し、経済全体の生産性向上に寄与すること。
- 失業期間の短縮:長期失業によるスキルの低下や心理的負担を軽減すること。
- 社会保障制度の持続可能性:失業保険の支出を抑制し、制度の健全性を維持すること。
再就職手当と失業手当の違いは?再就職手当は損する?
再就職手当と失業手当は、どちらも雇用保険から支給される制度ですが、その性質と目的は大きく異なります。まず、雇用保険に加入していた方が離職し、要件を満たすことで「失業手当」を利用することができます。
失業手当は、失業(仕事をしていない)期間における生活補償の意味合いで設けられた制度で、再就職するまで一定期間ですが金銭援助を受けることができます。
続いて再就職手当は、失業手当を受け取っている方の「早期再就職」を促している制度になります。失業手当を受給している期間内に再就職が決まったり、起業した場合に受給することができます。
失業手当と再就職手当の制度の違いについては、下記表で比較・整理しましたのでご参考ください。
失業手当 | 再就職手当 | |
---|---|---|
目的 | 失業中の生活保障 | 早期再就職の促進 |
支給タイミング | 失業中に複数回支給 | 要件を満たし、申請後に一括支給 |
給付(受給対象)期間 | 最大330日間 (年齢や雇用保険加入期間により異なる) ※就職困難者の場合は最大360日 | 一回限り |
受給額の決定要因 | 離職前の賃金をもとに算出 | 残りの失業手当の支給日数に応じて算出 |
課税・非課税 | 非課税 | 非課税 |
巷では再就職手当のことを「ハローワークからのお祝い金」と呼んでいることもありますね。
再就職手当を受け取るメリット
再就職手当は、失業手当を受け取っている期間中に安定的な職業に就いたときなどに受給することができる制度で、主に次のようなメリットがあると言えます。
- 経済的インセンティブ
- 再就職先の給与と再就職手当の両方を受け取ることができるため、一時的なインセンティブの意味合いがあります。
- 心理的安定
- 早期再就職の実現によって、失業保険を受取るよりも経済的な安定に繋がります。
- キャリアの継続性
- 失業期間が短くなることで、スキルや経験の空白期間を最小限に抑えられます。
- 非課税のボーナス
- 失業手当と同様に、再就職手当も非課税のため「お祝い金」として捉えることができます。
- 社会復帰への自信
- 早期再就職を実現することで、自己効力感が高まり、新しい職場での活躍につながります。
再就職手当は、求職者の早期再就職を経済的に後押しするだけでなく、心理的にもポジティブな影響を与える重要な制度です。この制度を上手に活用することで、キャリアの中断を最小限に抑え、新たな職場でのスタートをスムーズに切ることができるでしょう。
再就職手当を受け取るデメリット
再就職手当を活用は、人によってデメリットを感じる可能性があります。制度としては再就職の早期実現を応援するものなので、主にメンタル面での負担が大きくなる要素といえるでしょう。
- 失業手当は打ち切り
- 再就職手当は、失業手当を受給している期間中に再就職する必要があります。そのため、就職しなければもらえていたお金が受け取れないため、損だと感じる方もおられます。ただし、失業期間が長ければ不安定な状況が続くことになりますので、早期就職の方が生活面では安定できます。
- 制度が複雑
- 再就職手当は、後述する各種条件をすべて満たす必要があり、調べる手間・時間がかかるものです。また、条件を満たしたとしても申請期間内での対応が求められますので、人によっては負担感は大きいと思われます。
再就職手当の受給条件
再就職手当は、失業者の早期再就職を促進するための重要な制度です。
しかし、この手当を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。複雑な要件もありますので、これから活用を検討される方や、再就職手当の利用がでいる方を採用した労務担当者の方はぜひご参考ください。
再就職手当の受給対象となるための2つの前提条件
再就職手当を受給するためには、前提条件として下記2つの要件を満たす必要があります。
- 失業手当の受給資格を有していること
- 再就職先が決まっていること
これらの基本条件を満たした上で、さらに詳細な条件をクリアする必要があります。
再就職手当を受給するための8つの詳細条件
前提条件を満たしている方であっても、単に再就職するだけでは再就職手当を受給することはできません。下記の8つの条件を満たした場合に受給できることになりますので、詳細について確認しましょう。
- 再就職の時点で失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 安定的な職業に就いたこと
- 失業手当の待機期間満了後に就職したこと
- 離職理由による失業手当の給付制限を受けた場合、待機満了後の1ヵ月間においてはハローワークもしくは認定職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- 退職前の会社(事業主)に再度雇用されていないこと
- 就職日前の3年間において、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 失業手当の受給資格決定前から採用が内定していないこと
- 雇用保険に加入する要件で雇用されること
再就職の時点で失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
再就職手当は、再就職日の前日まで失業していた認定を受け、その時点で「失業手当を受け取れる残りの日数」が「失業手当を受け取れる上限の日数(所定給付日数)」と比べて3分の1以上残っている必要があります。
例えば、30歳の方が正社員として1年間務めていた会社を自己都合で退職した場合、所定給付日数は「90日」となります。失業手当はこの「90日分」まで時間経過とともに受け取ることができるのですが、再就職の段階で受け取れる残りの日数が所定給付日数の3分の1以上残っていなければ、再就職手当が受け取れません。
再就職手当の要件を一つ満たす方
- 所定給付日数が「90日」
- 失業手当として「21日」受け取った
失業手当の支給残日数は69日であり、3分の1以上残っているため本要件を満たす
再就職手当の要件が満たせず受給できない方
- 所定給付日数が「90日」
- 失業手当として「77日」受け取った
失業手当の支給残日数は13日しか残っておらず、3分の1以下なので要件を満たせずに再就職手当が受給できない
失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険に加入していた期間・離職した理由等によって決定されます。上限日数は90日から360日までと幅が広く、詳細についてはハローワークの「基本手当の所定給付日数」の紹介ページをご確認ください。
安定的な職業に就いたこと
再就職手当は、6ヵ月の期間を定めた就職等の場合は利用できません。1年を超えて勤務することが確実である必要があるため、一般的な正社員の場合は「期間の定めがない」ので要件を満たしますが、パート等で雇用期間が明記されている場合は対象外になる可能性があります。
失業手当の待機期間満了後に就職したこと
失業手当は、退職したからといってすぐに受給できるものではなく、受給手続き後「7日間」は待機期間として取り扱われます。待機期間は失業手当の対象とならず、この期間中に再就職したとしても再就職手当の支給もありません。
離職理由による失業手当の給付制限を受けた場合、待機満了後の1ヵ月間においてはハローワークもしくは認定職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
失業手当は、自己都合退職等の場合は「給付制限期間」の対象となり、この期間中は待機期間と同様に失業手当を受け取ることができません。
この「給付制限期間」がある方については、その1ヵ月間はハローワークや厚生労働省が認定している職業紹介事業者の紹介を受けたことによる再就職である必要があります。
例えば給付制限期間が2ヵ月ある場合、最初の1ヵ月間に知人からの紹介等で再就職できたとしても、再就職手当の対象にはなりません。
給付制限は退職理由によって設けられますが、
- 倒産や解雇……給付制限はない
- 自己都合……給付制限がある
上記ケースにおける考え方は次のようになります。
退職前の会社(事業主)に再度雇用されていないこと
再就職手当は、退職した企業にすぐに再就職した場合には受給対象外となります。また、単なる同一企業ではなく資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがある場合も認められません。
前職とは異なる、無関係の企業や個人事業主の方に雇用される、もしくは自分自身で起業することで再就職手当の対象となります。
就職日前の3年間において、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
過去3年以内に、
- 再就職手当
- 常用就職支度手当
上記いずれも受給していないことが必要です。
失業手当の受給資格決定前から採用が内定していないこと
失業手当は、ハローワークに再就職の意思があることを伝えるために「求職の申し込み」が必須です。この手続きをする前から、すでに再就職することが決定している場合には、再就職手当は受給できないため注意しましょう。
雇用保険に加入する要件で雇用されること
再就職先において雇用保険に加入する必要があります。雇用保険加入のための労働条件は
- 週20時間以上勤務すること
- 31日以上雇用される見込みがあること
上記に該当する必要があります。31日以上雇用されること、についてはそもそも再就職手当の要件の一つである「安定的な職業に就いたこと」と関わりがあるため問題になることはないと思われますが、労働時間については再就職先にしっかりと確認されることをおすすめいたします。
再就職手当は、早期再就職を経済的に支援する重要な制度です。条件を満たすことで、求職者は新たな職場でのスタートをより円滑に切ることができます。人事労務担当者や経営者の方々も、この制度をしっかりと把握しておかなければ採用した従業員とのトラブルにつながる可能性もありますので、注意しておきましょう。
再就職手当の金額計算方法
再就職手当は、早期に再就職を果たした方への経済的支援として重要な役割を果たしています。しかし、その計算方法は一見複雑に感じるかもしれません。
これから会社を退職する方や、求職中の方は「実際にどのくらい再就職手当を貰うことができるのか?」一番気になる部分かと思いますので、再就職手当の計算方法について具体的を挙げてみていきましょう。
再就職手当の基本的な計算方法
再就職手当の基本的な計算式は以下の通りです
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
基本手当日額とは?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額は「基本手当日額」と呼ばれており、再就職手当も基本手当日額をベースに計算されます。
この基本手当日額は原則として「退職した日の直前の6ヵ月間の賃金の合計を180で割った金額の50〜80%」(60歳から64歳の方は45〜80%)で定められます。賃金額が低い方が高い%で算出されます。
なお、基本手当日額は年齢区分ごとに上限があり、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に変更されます。令和6年8月1日現在ですと、下記表の金額が基本手当日額の上限となります。
30歳未満 | 7,065円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
基本手当の日額は上記ですが、再就職手当の計算時の上限は別途設けられており、令和7年7月31日までは「離職時の年齢が60歳未満の方:6,395円」「離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方:5,170円」とされています。
支給残日数とは?
失業手当の対象者の「所定給付日数ー失業手当の受給済日数」により、支給残日数を算出します。
給付率とは?
給付率は、再就職時点での失業手当の支給残日数によって次のように定められます。
支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上3分の2未満
60%
支給残日数が所定給付日数の
3分の2以上の場合
70%
つまり、早期に再就職するほど高い給付率が適用され、より多くの再就職手当を受け取ることができます。
なお、所定給付日数に対する支給残日数の割合の早見表は、下記参考としてください。
具体的な計算例
再就職手当は、対象となる方の年齢、退職時の給与額、退職理由等によって異なりますが、いくつか例をもとに実際の支給見込額として確認してみましょう。
60歳未満の場合
- 支給残日数の計算
- 90日 – (30日 – 7日[待機期間]) = 67日
- 給付率の決定
- 67日 ÷ 90日 = 74.4% > 66.7%(3分の2)なので、給付率は70%
- 再就職手当の計算
- 6,000円 × 67日 × 70% = 281,400円
60歳以上65歳未満の場合
- 支給残日数の計算
- 150日 – (60日 – 7日[待機期間]) = 97日
- 給付率の決定:
- 97日 ÷ 150日 = 64.7% < 66.7%(3分の2)なので、給付率は60%
- 再就職手当の計算
- 5,000円 × 97日 × 60% = 291,000円
再就職手当の申請手続き
再就職手当の申請は、早期再就職を実現した方にとって重要な手続きです。しかし、初めて行う方にとっては複雑に感じるかもしれません。ここでは、申請の流れや必要書類、注意点などを詳しく解説します。正しい手順を踏むことで、スムーズに再就職手当を受け取ることができますので、ぜひ参考にしてください。
再就職手当申請の流れ
再就職手当の申請は、以下の手順で進めていきます。
ハローワークに再就職の報告をする
就職活動中に企業から内定をいただいたら、ハローワークに報告をしましょう。電話・窓口どちらでも可能ですが、一般的には電話報告が多いです。
採用証明書の準備を行う
採用証明書は失業保険の申請時にハローワークから受け取る「受給資格者のしおり」の中に同封されています。この書類を再就職先の企業・労務担当者の方に記入をお願いしましょう。
再就職手当支給申請書を受け取る
再就職手当支給申請書は、
- 採用証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定報告書
上記の書類をハローワークに提出することで、受け取ることができます。もし紛失してしまったとしても、インターネット上でダウンロードできるのでご安心ください。
再就職先に申請書類の協力を依頼する
再就職手当の申請に必要な書類の一部は、再就職先から証明してもらう箇所があります。申請者本人だけで対応することはできませんので、会社に協力をお願いしましょう。
記入済みの申請書をハローワークに提出する
各種申請書類の準備ができたら、本人・代理人がハローワークの窓口へ持参もしくは郵送によって申請を行います。郵送時はできるだけ簡易書留で行い、郵送状況が確認できるようにしておきましょう。
郵送の場合、消印日が提出日となります。ポストに投函された場合、消印日が翌日になる可能性があるため注意してください。
審査・支給決定を待つ
再就職手当は、申請すると必ず貰えるものではありません。ハローワークは申請を受理してから1ヵ月程度、審査により申請内容に問題がないか確認を行います。その審査により支給決定がされてようやく再就職手当を受け取ることができます。
特に重要なのは、再就職先での勤務開始後、できるだけ早く手続きを始めることです。再就職先の協力も必要となるため、入社時に担当者に再就職手当の申請について伝えておくとスムーズです。
必要書類
再就職手当の申請に関して、必要な書類は以下の通りです。
- 採用証明書(再就職先で記入)
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 再就職手当支給申請書(ハローワークで受け取り、再就職先で記入)
- 勤務実績を証明する書類(タイムカードの写しなど)
これらの書類を準備する際は、記入漏れがないよう注意しましょう。特に採用証明書と再就職手当支給申請書は、再就職先の協力が必要なので、早めに依頼することが大切です。
採用証明書
採用証明書は、失業手当を受給している方が再就職が決まったことをハローワークに報告するための書類となります。失業者本人が、就職先の企業に記入を依頼する必要がありますので、注意しましょう。
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、失業手当の手続きにおいて参加する「雇用保険受給者初回説明会」にてハローワークから受け取ることができます。必ず保管してください。
失業認定申告書
失業認定申告書も、雇用保険受給資格者証と同じくハローワークの「雇用保険受給者初回説明会」に参加するタイミングでもらうことができます。もしくは、この用紙はインターネットでもダウンロード可能です。
再就職手当支給申請書
再就職手当支給申請書は、
- 採用証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定報告書
上記の書類をハローワークに提出することで、受け取るか、インターネット上でダウンロードしてください。
申請期限と注意点
再就職手当の申請期限は、原則として再就職日の翌日から1か月以内です。必ずこの期日は遵守しましょう。
その他は以下の内容に注意してください。
- 申請が遅れると受給できない可能性があるため、できるだけ早く手続きを行う
- 再就職先が前職と関連がある会社の場合、受給できないことがある
- 再就職後、支給決定日までに離職すると受給資格を失う
電子申請の方法
再就職手当の申請は、従来の窓口や郵送での申請に加え、電子申請も可能になっています。
電子申請のメリットは、24時間365日いつでも申請できることと、ハローワークに行く手間を削減することができます。
電子申請の手順としては、
- e-Govポータルサイトにアクセスし、利用者登録を行う
- 必要事項を入力し、書類をアップロードする
- 電子署名を行い、申請を完了する
上記の流れとなります。
ただし、電子申請の場合でも、再就職先への書類準備等は必要になりますので、すべての書類が用意できてから電子申請に進みましょう。また、添付書類すべて電子申請で可能なのか、念の為お近くのハローワークに確認することをおすすめします
再就職手当に関連する制度
再就職手当は、早期の再就職を促進するための重要な制度ですが、これ以外にも求職者の再就職を支援するためのさまざまな制度が存在します。
再就職手当に関連する主要な制度についてもご紹介いたしますので、人事労務担当者や経営者の方々は、従業員の定着に向けて確認してください。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前よりも低い場合に支給される制度です。この制度の主な特徴は以下の通りです。
- 目的
- 再就職先での定着を促進し、賃金低下による生活への影響を軽減すること
- 受給条件
- 再就職手当を受給していること
- 再就職後6か月以上継続して雇用されていること
- 再就職後の賃金が離職前よりも低いこと
- 支給額の計算方法
- (離職前の賃金日額 – 再就職後6か月間の賃金の1日分の額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数
- 申請期限
- 再就職後6か月経過日の翌日から2か月以内
この制度により、求職者は賃金が下がっても安心して再就職することができ、キャリアの継続性を維持しやすくなります。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、就職が困難な方の常用就職を促進するための制度です。主な特徴は以下の通りです。
- 対象者
- 障害者、45歳以上の就職困難者など
- 受給条件
- ハローワークなどの紹介で就職すること
- 1年以上の継続雇用が見込まれること など
- 支給額
- 基本手当日額 × 支給残日数(最大90日) × 40%
- 申請期限
- 就職日の翌日から1か月以内
この制度は、特に就職が困難な方々の経済的負担を軽減し、安定した職業生活への移行を支援します。
その他の就業促進給付
再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当以外にも、以下のような就業促進給付があります。
- 就業手当
- 失業給付受給中に短期の仕事(1年未満の非正規雇用)に就いた場合に支給されます。基本手当日額の30%が支給され、早期の就業を促進します。
- 移転費
- 遠隔地に就職する際の移転費用を補助する制度です。引越し費用や交通費などが対象となります。
- 広域求職活動費
- 遠隔地での就職面接や職業訓練を受ける際の交通費や宿泊費を補助します。
これらの制度は、求職者の多様なニーズに対応し、再就職への障壁を低くすることを目的としています。以上の制度を適切に活用することで、求職者はより柔軟に再就職活動を行うことができ、企業側も多様な人材の採用機会を得ることができます。
再就職手当に関するよくある質問(FAQ)
再就職手当に関しては、弊社でも企業の労務担当者の方からご質問をいただくことがあります。特に問い合わせのあるご質問について整理いたしましたので、ご参考いただければと思います。
- 再就職手当は課税されますか?
-
再就職手当は非課税所得として扱われます。つまり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。このため、再就職手当を受給しても確定申告や年末調整で申告する必要はありません。
ただし、社会保険においては扶養認定に必要な収入の範囲には影響がありますので、注意しましょう。
- パートやアルバイトでも再就職手当は受給できますか?
-
パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば再就職手当を受給できます。
- 雇用保険に加入しており、失業手当の要件を満たしていること
- 再就職先で雇用保険に加入でき、1年を超える雇用期間が見込まれること
ただし、再就職先が短期の雇用契約の場合は気をつけましょう。契約更新により1年を超える勤務が見込まれる場合は対象となる可能性がありますが、1年以下の短期契約が前提の場合は対象外となります。
パートやアルバイトでの再就職を考えている方は、雇用条件をよく確認し、必要に応じてハローワークに相談することをおすすめします。
- 再就職先が派遣社員でも再就職手当は受け取れますか?
-
派遣社員として再就職する場合でも「雇用期間が1年を超える」場合であれば、その他の要件を満たすことで再就職手当を受給できる可能性があります。
- 再就職手当と他の手当の併給について
-
再就職手当は、原則として失業手当や他の失業給付と併給することはできません。
ただし、以下のように、給付の趣旨が異なるものについては活用可能です。
- 就業促進定着手当:再就職後の賃金が離職前より低い場合に受給可能
- 移転費:遠隔地への就職の際の移転費用を補助
これらの手当は、再就職手当とは別に申請・受給することができます。
- 再就職後に退職した場合、失業手当等は受け取れますか?
-
再就職後すぐに退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険の再受給が可能です。
主なポイントは以下の通りです。
- 就職した事業所で雇用保険に加入し、その後離職して新たな受給資格を取得したとき
- その新たな受給資格により、離職時の状況に応じた求職者給付の支給を受けることができます。この場合、就職前の受給資格は消滅します。
- 早期退職により新たな受給資格を得られなかったとき
- 就職前の受給資格の受給期間内かつ支給残日数の範囲内で、失業手当の支給を受けることができます。
ただし、どちらの場合であっても離職後はすぐにハローワークへ求職申込みが必要となります。
- 就職した事業所で雇用保険に加入し、その後離職して新たな受給資格を取得したとき
まとめ:再就職手当等の公的制度はうまく活用しよう
再就職手当は、失業手当を受給していた方が早期再就職を実現できた際に申請することができる大切な雇用保険の給付金です。
再就職手当の受給要件・受給額の計算・必要な手続きについては複雑な部分もありますが、ぜひ本コラム記事を参考にしていただければと思います。