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労働基準監督署の調査対応は社労士に依頼しよう!メリットや社労士の選び方とは

労基署 調査 社労士
本記事ではこのようなお悩みを解決いたします
  • 労働基準監督署から調査の連絡がきたけど、どうすればいいのか分からない
  • 以前労働基準監督署の調査対応を顧問社労士に相談したけど頼りなかったため、困っている
  • 社労士に立ち会いを頼まなくても自社だけで対応できそうだけど何かリスクはあるのか?

労働基準監督署からの調査と聞くと「どう対応すればいいの?」と頭を悩ませる経営者の方は多いのではないでしょうか。顧問社労士がいる場合は対応の依頼はスムーズにできますが、いない場合にはスポットで調査対応が可能な社労士を探すか、自社のみで対応をしなければなりません。

基本的に、労基署調査は自社だけで対応をせずに社労士に依頼をして、一緒に進めていくことをご提案いたします。社労士は人事労務のプロフェッショナルであり、労働基準監督官からの指摘について適切な対応が可能です。

ただし、注意をしていただきたいのは「社労士であれば誰でもいいのか?」というわけでもありません。同じ国家資格である社会保険労務士の中でも、得意とする業務領域は異なります。

今回の記事では、

  • 労基署調査を社労士に依頼するメリット
  • 労基署調査に強い社労士の探し方
  • 労基署調査の立ち会いを依頼した際の費用・相場

について解説をさせていただきます。

労働基準監督署の調査は、労務管理が正しくされているのか厳しい視点で実態を見ていきます。そのため、労働諸法令の知識がなければ適切な対応ができません。

本記事が労働基準監督署の調査を受ける際、社会保険労務士を探している方の一助になりますと幸いです。

執筆者プロフィール

矢野 貴大

TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士

金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。

25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。

労働基準監督署の調査対応に強い社労士を探している方へ

労働基準監督署の調査に対応する上で、重要なことは「誠実に受け入れる」ことと「改善点にどう向き合っていくのか」という2つの点です。問題がなければ不要なスタンスではありますが、労務管理は複雑なため完璧な法令遵守は難しいものです。特に中小企業では「残業代がしっかりと支払えていなかった」「健康診断がきちんと実施できていなかった」このような状況はよくお見かけします。

労働基準監督署の調査があるからといって「書類を改ざんする行為」や「その場しのぎで虚偽の報告」はしてはいけません。誠実に課題・問題点に向き合い「どのように今後の労務管理を見直すべきか」提案してくれる社会保険労務士を探しましょう。

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、コンサルタントとして貴社の労務管理ロードマップを作成し、優先順位をつけて労務管理を進めるご提案をいたします。社会保険労務士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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このページの概要

労働基準監督署の調査とは?

まず最初に、労働基準監督署の調査について簡潔にご紹介いたします。そもそも「労働基準監督署」とは、

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • 最低賃金法
  • じん肺法
  • 家内労働法
  • 賃金の支払の確保等に関する法律

といった、労働に関する関係法令を取り扱っており、厚生労働省の出先機関として企業の労務管理の監督・指導や労働災害が起こった際の手続きを行っています。

労働基準監督署は、企業の労務管理が適法にされているのか確認する役割を持っていると言えるのです。

社会保険労務士 矢野貴大

労働基準監督署はよく「労基」や「労基署」と略称で呼ばれており、全国で321の署が構えられています。労働基準監督署は各都道府県ごとにいくつか置かれており、管轄するエリアが異なりますので、詳しくは厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」よりご確認ください。

労働基準監督署の調査の種類

では具体的に、どのような調査が行われるのでしょうか?

労働基準監督署の調査は主に労働基準法や労働安全衛生法の違反がないのかどうか、事業所に立ち入って書類の確認や現場の管理状況を調査がされます。

この立ち入り監査を「臨検調査」「臨検監査」などと専門用語では呼ばれることが多く、4つのパターンに分類することができます。

労働基準監督署の4つの調査パターン
  1. 定期調査
    • 最も一般的な調査
    • 毎年定める監督計画に基づき、その対象企業・対象業種に対して労働諸法令全般を確認
    • 予告なしで事業所に調査に行くこともあるが、事前に調査日程の連絡を送ることが多い
  2. 申告調査
    • 労働者から申告・告発があった場合に実施
    • 労働基準法違反等が疑われる場合、申告内容を確認するための調査
    • 申告調査の中でも労働者保護のため「労働者からの申告を明らかにしないケース」と「労働者からの申告であると明らかにするケース」がある
  3. 災害時調査
    • 労働災害が発生した際に実施
    • 労働災害の規模が一定以上であった場合、その労働災害の発生原因を調べ再発防止の指導が行われる
  4. 再監督・再調査
    • 上記3つの調査の結果に対して「是正勧告」をされているにも関わらず、企業が対応しない場合に行われる
    • また、調査内容次第(労務管理がずさんであることが散見される等)では、違反が是正されたか再確認の意味合いで6ヶ月後などある程度期間を設けた後に再度監督調査があるケースもある

労働基準監督署の調査は、どのパターンであっても断ることはできず、調査の連絡が来ると必ず対応をしなければなりません。

労働基準監督署の調査を断ったらどうなる?

労働基準法では、労働基準監督署の臨検について拒否をした場合は30万円以下の罰金に処するとされています。強制的に調査をされることも考えられますので、拒否せずに誠意を持って対応しましょう

 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

引用元:e-gov「労働基準法120条4号」

労働基準監督署の調査結果について

労働基準監督署の調査では、労働諸法令が適切に守られているのか確認され、もしも問題があった場合は「指導」や「是正勧告」を受けることなります。

では全国でどの程度「指導」や「是正勧告」が出ているのでしょうか?厚生労働省では、毎年労働基準監督署の監督指導の結果を一部公表しており、令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)において割増賃金の不払いがどの程度あったのか報道をしています。この結果は1企業で100万円以上未払いになっていたものとされておりますが、まとめると下記のようになります。

是正された企業数1,069社(前年度比7社増加)
対象となった労働者の数6万4,968人(前年度比427人減少)
支払われた割増賃金額の合計65億781万円(前年度比4億7,833万円の減少)
支払われた割増賃金の平均額1社あたり:609万円
労働者1人あたり:10万円
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」を参考に作成
社会保険労務士 矢野貴大

毎年全国で1,000社程度の企業が割増賃金(残業代)が未払いになっていると指摘され、1社あたり平均で609万円もの金額を支払っています。また、上記の企業数は割増賃金に関する是正指導の数なため、実態としてはより多くの企業が労働諸法令に違反していると指摘されていることになります。

調査事例のご紹介

労基署の調査の概要について、監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)を参考にお伝えいたします。実際に労働基準監督署の調査でどういったことが指摘されるのか整理をしておりますので気になるテーマをクリックください。

事例①「労働時間の未把握、固定残業代」
  • 調査対象となった要因
    • 労働条件や安全管理体制の状況を確認するために監督指導を実施された
  • 調査結果
    • 毎日の勤怠管理が出勤簿のみであり、労働時間が把握されていないことがわかった
    • 使用者から指揮命令下にあったにも関わらず一部の業務が「ボランティア」として労働時間ではない取り扱いをされていた
  • 是正指導の内容
    • 残業代については「固定残業制度」を入れていたが、労働時間を把握していないことから割増賃金が未払いになっている可能性がある指摘
    • 実態調査および不足があった場合には割増賃金を別途支払うように指導がされた
社会保険労務士からのワンポイントアドバイス

2019年4月、労働安全衛生法が改正されたことにより企業は労働時間の客観的な把握義務を負うことになっています。出勤簿のみで管理をしていると、今回の労基署調査のように「管理上の時間と実態の乖離」は起きてしまいますので、

  • タイムカードの導入
  • クラウドシステムなどを活用した管理

といった、勤怠管理システムの導入はしておくことが重要です。

事例②「労働時間の実態調査未実施」
  • 調査対象となった要因
    • 一定時間以上の残業時間に対して残業代が支払われない、という情報を元に監督指導が実施された
  • 調査結果
    • 労働時間と残業時間の管理状況を調べたところ、労働時間は「勤怠システム」で管理し、残業時間は「残業申請書」で管理されていることがわかった
    • しかしながら「残業申請書」に残業時間として申請されていない時間に、パソコンが使用されていた記録が残っていた
    • また、勤怠システムによる出退勤の時間と、施設警備システムでの時間に乖離が認められた
  • 是正指導の内容
    • 割増賃金が不払いになっている可能性があるため、労働時間の記録とパソコンの使用記録を調査するように指摘
    • 割増賃金が不足している場合は、割増賃金を支払うように指導
社会保険労務士からのワンポイントアドバイス

残業申請制度を入れていたとしても、運用ができていなければ意味がありません。就業規則上で

  • 残業申請の内容を超える労働は認めない
  • 残業などで許可を得ている場合を除き、退勤後に勝手に事業場に残ることは禁止する

こういったルールを定めた上で、日々の労務管理を徹底しましょう。

社会保険労務士 矢野貴大

このような調査を自社だけで対応するのは、大変かと思われます。そのため労働基準監督署の調査を受ける際には社会保険労務士に相談することをおすすめいたします。

社労士に労基署対応を依頼するメリット

では、労働基準監督署の調査を社労士に依頼するメリットをご紹介いたします。

  • 【調査前】労基署調査に必要な書類の準備がスムーズにできる
  • 【調査時】労基署調査の対応がスムーズに行える
  • 【調査後】労務管理で見直すポイントを一緒に考えられる

労働基準監督署より調査の連絡を受けたタイミングから、調査を終えた後までどのシーンにおいても依頼するメリットがありますのでそれぞれ確認していきましょう。

【調査前】労基署調査に必要な書類の準備がスムーズにできる

調査の連絡を受けると、調査対象となる書類の準備をしなければなりません。

労働基準監督署の調査で確認がされる書類について
  • 組織図
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 時間外・休日労働に関する協定書
  • 就業規則
  • 雇用契約書もしくは労働条件通知書
  • 変形労働時間制などに関する協定書
  • タイムカードや出勤簿
  • 年次有給休暇管理簿
  • 健康診断の実施記録
  • 安全衛生委員会や衛生委員会の設置、運営状況がわかる議事録
  • 産業医の専任状況がわかる書類
  • その他労務管理に関する資料

労働基準法等で事業所に備え付けが義務とされている書類などを中心に確認がされていきます。日頃から労務管理が適切にできている企業では問題なく準備ができると思いますが、中小企業では手が回らないことも見受けられます。

社労士と労基署調査の準備をすることで、書類や資料の用意も依頼できますので経営者・人事労務担当者の負担は軽減できます。また、専門的な視点から労務書類の見直しにもつながりますので、事前の対策が考えられます。

顧問契約をしている場合、社労士事務所で用意できる書類も一部あります。社労士をしっかりと活用して労基署調査の対応準備を進めることをオススメいたします。

【調査時】労基署調査の対応がスムーズに行える

労基署調査では、労働基準監督官が資料を確認し、内容に疑義が生じた場合は細かく質問がされます。このとき、

  • 虚偽な報告をすること
  • 出勤簿・タイムカードや賃金台帳などの書類を改ざん・隠蔽
  • 高圧的な態度・横柄な言動で対応

これらはご法度です。しかしながら、経営者や人事労務担当者だけで対応をすると、「何をどのようにすればいいのか分からない」「労務の知識が曖昧で、質問に答えられる自信がない」このような不安感から、曖昧な回答になったり誤った内容を答えてしまったりする可能性が高くなってしまいます。

社会保険労務士は

  • 人事労務の知識や経験
  • 労基署調査対応のノウハウ

を持っております。そのため社労士と一緒に労基署調査を進めることで正しい知識や法律に則った対応ができるだけでなく、経営者の安心感にもつながります。

結果として、監督官からの過度な「未払い残業代請求」に対しても実態に応じた交渉が可能となりますので、経営リスクも最小限にすることが可能となります。

【調査後】労務管理で見直すポイントを一緒に考えられる

労基署の調査の終了時には、その結果報告を書面にて渡されます。労務管理の状況次第ですが、基本的には下記2種類となります。

調査後の指摘の種別指摘理由必要な対応
指導票直ちに労働諸法令に違反しているとはいえないが、法令遵守の観点で改善が望ましいという時に交付指導報告書の作成・提出
是正勧告書労働諸法令に違反している状態にある時に交付是正報告書の作成・提出

労基署の調査は、企業が「労働諸法令に対して違反があった場合、是正指導を行う」ことを目的に実施がされます。そのため「指導書」「是正勧告書」を交付されたとしてもそこでショックを受けるのではなく、「これから企業を良くするためにはどのような労務管理をすべきなのか?」考えていく方向性として受け止めましょう。

調査後に渡される書類については、指摘された項目に対して「改善策をどのように講じるのか?」記載して、期日までにその内容を労働基準監督署へ報告する義務が発生します。

社労士に依頼をすることで、改善策を考える際に

  • 調査結果を踏まえて、どのような手順で今後の労務管理をしていくのか?
  • 労基署調査を再度受けたときに、同じような問題に繋がらないようにするにはどうすべきか?

こういった視点でアドバイスを受けることが可能です。

労働基準監督署の調査は「事前の準備」「調査当日の対応」「調査後の労務管理の見直し」の3つのステップに分けることができます。どのステップにおいても専門的な知識が必要になりますので、社労士に依頼するメリットは大きいのではないでしょうか。

社労士に労基署対応を立ち会いしてもらう際の費用は?

社会保険労務士に労基署調査の立ち会い依頼をする際、費用が発生するポイントは

  • 事前の打ち合わせ、調査当日の立ち会い
  • 是正報告書の作成指南

上記2つが一般的です。また、顧問契約をしているのか、スポットでの依頼なのかによって異なりますので、それぞれの費用相場についてまとめましたのでご参考にしてください。

スクロールできます
顧問契約スポット契約
事前の打ち合わせ・調査立ち会い20,000円〜50,000円30,000円〜70,000円
是正報告書の作成指南10,000円〜20,000円20,000円〜30,000円
労働基準監督署の調査に関するサポート費用の相場

また、労務管理の状況がずさんな場合、労基署調査後の改善サポートとして別途費用は発生する可能性もあります。ただし、多少費用は必要とはいえ、労基署対応を自社のみで行う場合は「準備時間」や「当日の対応」は大変ですので

  • 顧問社労士がいるのであれば立ち会いの相談を実施
  • 顧問社労士がいないのであればスポットで頼れる社労士を探す

ことが重要です。

労基署対応に強い社労士の選び方

同じ社会保険労務士であっても、労働基準監督署の調査対応をスムーズに行えるのかどうか、事務所によって異なります。しっかりと労基署対応に強みをもつ社労士を探すことも大切です。

労基署調査に強い社労士を選ぶ場合、

  • 課題改善の視点でアドバイスをくれる
  • 情報のキャッチアップ力がある
  • レスポンス対応が良い

上記の3つのポイントは、信頼できる社労士を選ぶ基準としてぜひ参考にしてください。

課題改善だけでなく未来の視点でアドバイスをくれる

調査で問題が発覚した際に交付される「指導標」や「是正勧告書」について、企業はどのような改善策を講じていくのか準備しなければなりません。

しかしながら労務管理を適切にしていくためには現在の問題点を解決することに加えて「今後トラブルが起こらない環境を作るには、何が必要なのか?」未来に向かって準備していくことが重要になります。

例えば「残業代が未払いになっているので精算してください」という是正勧告を受けた場合

  • 未払い分の精算をどのように行うのか?という提案
  • 未払い分の精算だけでなく、今後未払いが発生しないように労務管理をどう構築していくのか?という提案

どちらの対応がよい会社作りに繋がると思いますか?労働基準監督署への報告書を作成するだけでなく、自社の未来を考えた社労士事務所をお選びください。

社会保険労務士 矢野貴大

社会保険労務士の仕事をしていると「受け身」になりがちだなと思うときがあります。会社の未来を一緒に考えるパートナーとぜひ顧問契約を結んでください。もし労働基準監督署の調査があった場合の心強さは全然違うのではないでしょうか。

情報のキャッチアップ力がある

労基署の調査では、労働諸法令が遵守できているのか確認がされます。近年では働き方改革をきっかけに多くの法改正が行われています。

日頃から法改正の情報や、労務管理のトレンドをキャッチアップし情報提供をしてくれる事務所なのか見極めることが大切です。

顧問契社労士の情報キャッチアップ力を確認するチェックリスト
  • 法改正の最新情報をメールやチャットで共有をしてくれているか?
  • 労務管理のノウハウを他社事例を含めて積極的に伝えてくれるのか?
  • 法律や社会情勢のみならず、自社の情報を深く知ろうとする姿勢はあるか?

労基署調査は、「その場しのぎ」の対応はしてはいけません。日頃から労務管理を適切に行えるように伴走してくれる社労士事務所を選びましょう。

レスポンス対応が早い

労働基準監督署の調査の結果、是正勧告を受けてしまうと素早い対応が必要になります。「是正報告書の作成・提出期日」や「再調査の日まで労務管理が改善できない」場合、指導に対して対応ができていないとして書類送検につながる可能性もあります。

また、日頃の労務管理でトラブルが発生した際であってもスピード感が大切であることに変わりはありませんので、レスポンス対応が良い社労士事務所を選びましょう。

社労士と顧問契約をされている場合であっても

  • メールで相談をしても返信は数日間ない
  • 手続き業務も依頼しているが、いつも対応が遅い

このような対応がされる場合、労基署対応を依頼しても不安感がうまれてしまいますので、調査をきっかけに顧問社労士の変更も考えることも重要です。

その他、顧問社労士を探している方は下記コラム記事をぜひご参考ください。社会保険労務士を選ぶ際のポイントや、探し方について解説をしております。

まとめ:労基署の調査対応は慌てずに社労士に依頼しよう

労働基準監督署の調査について、社労士と対応するメリットについてご紹介させていただきました。

労基署調査は、当日の対応だけでなく事前の準備から調査結果に対応するまで大変な業務が多くあります。社労士のサポートを受けながら進めることで、経営者も安心できるのではないでしょうか。

ぜひ経営者に寄り添い、良いサポートや提案をしてくれる社労士を探してください。一つ注意点としては、労基署の調査をスポットで依頼するよりも、会社の労務管理状況をよく把握していた方が経営者の安心感は違いますので、ぜひ顧問契約を念頭に置いて探してみてください。

労働基準監督署の調査対応に強い社労士を探している方へ

労働基準監督署の調査に対応する上で、重要なことは「誠実に受け入れる」ことと「改善点にどう向き合っていくのか」という2つの点です。問題がなければ不要なスタンスではありますが、労務管理は複雑なため完璧な法令遵守は難しいものです。特に中小企業では「残業代がしっかりと支払えていなかった」「健康診断がきちんと実施できていなかった」このような状況はよくお見かけします。

労働基準監督署の調査があるからといって「書類を改ざんする行為」や「その場しのぎで虚偽の報告」はしてはいけません。誠実に課題・問題点に向き合い「どのように今後の労務管理を見直すべきか」提案してくれる社会保険労務士を探しましょう。

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、コンサルタントとして貴社の労務管理ロードマップを作成し、優先順位をつけて労務管理を進めるご提案をいたします。社会保険労務士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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