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【2025年最新】佐賀県の最低賃金は?推移や引き上げ額・ランキングを解説

本記事ではこのようなお悩みを解決いたします
  • 佐賀県の最低賃金を確認したい
  • 佐賀県の最低賃金の推移を知りたい
  • 最低賃金に関する基礎的な情報を確認したい

2024年10月、佐賀県の最低賃金が大幅に引き上げられました。

最低賃金の改定は毎年実施されていますが、今回は例年以上の上昇幅となっており、労働者の生活を支える重要な施策であると同時に、企業にとっては人件費の見直しや雇用体制の再構築を迫られる転換点ともいえる内容です。

その一方で、

  • 自社の給与体系は、改定後の最低賃金をしっかり上回っているだろうか?
  • パートやアルバイトなどの非正規社員にも、今回の改定は適用されるのか?
  • 実際に現場や経営にどのような影響があるのか?

こうした疑問や不安を抱えている経営者や人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、佐賀県における最新の最低賃金情報をわかりやすく整理したうえで、

  • 今回の改定の背景と、これまでの最低賃金の推移
  • 全国と比較した佐賀県の現在の状況
  • 改定が企業や労働者にもたらす具体的な影響
  • 最低賃金に正しく対応するための実践的なポイント

について、実務に役立つ視点から幅広く解説していきます。

最低賃金制度は、「知らなかった」では済まされない重要なルールです。企業の経営者や労務管理者、そしてすべての働く人々にとって、正確な理解と的確な対応は今や不可欠となっています。

本記事が、自社の賃金制度や雇用環境を見直すきっかけとなり、より良い職場づくりにお役立ていただければ幸いです。ぜひご活用ください。

このページの概要

佐賀県の最低賃金とは?

最低賃金とは、「これより低い賃金で働かせてはならない」と法律で定められている、すべての働く人に共通する賃金の最低基準です。これは、労働者の生活を守るために設けられた極めて重要なルールであり、企業にはこの基準を確実に遵守する義務があります。

佐賀県においても、国の方針に沿って毎年最低賃金の見直しが行われており、雇用形態にかかわらず、すべての事業者が最低賃金以上の賃金を支払う責任を負っています。

特に近年は、物価の上昇や深刻な人手不足といった社会的背景を受け、最低賃金の引き上げが続いており、多くの企業がその対応に追われているのが実情です。

  • 「最低賃金って、そもそもどんな制度なの?」
  • 「自分の働き方や雇用形態にも関係あるの?」
  • 「うちの給与体系は、本当に最低賃金をクリアできているのか?」

こうした基本的な疑問にお応えするため、まずは最低賃金制度の全体像を整理し、そのポイントをわかりやすく確認していきましょう。

最低賃金制度の概要

最低賃金制度とは、使用者(企業)が労働者に支払う賃金の最低額を、国や都道府県が法的に定める制度です。目的は、労働者の生活の安定と、雇用環境の健全な維持とされます。

最低賃金には大きく分けて次の2種類があります。

最低賃金の種類
  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに定められ、企業の所在地に応じて適用される。
  • 特定(産業別)最低賃金:特定の業種に対して設定され、地域別最低賃金よりも高額になる場合がある。

つまり、佐賀県で働く労働者には、原則として佐賀県の地域別最低賃金が適用され、さらに該当する業種であれば特定最低賃金が優先される(特定最低賃金>地域別最低賃金の場合)ことになります。

最低賃金制度は単なる「時給の基準」ではなく、経営戦略や雇用維持にも密接に関わります。最低賃金の上昇に対応できる企業体制を早期に整えることが、人材確保と定着のカギになります。

前提確認:最低賃金の適用範囲と対象者

最低賃金は、すべての労働者に適用されるわけではありません。正社員やパート・アルバイトだけでなく、外国人労働者やインターンなど、多様な働き方がある中で、「自分が最低賃金の対象かどうか」を正しく理解することが大切です。
以下の表では、最低賃金が適用される人適用されない人を一覧でわかりやすく整理していますので、ご参考ください。

適用される人説明適用されない人説明
正社員通常の労働契約に基づく労働者。最低賃金が当然に適用される。無償インターン・ボランティア労働契約がなく、報酬も発生しないため対象外。
パート・アルバイト雇用形態に関係なく、労働者であれば適用される。自営業者・業務委託
(フリーランス)
雇用契約ではなく、業務委託契約等に基づくため対象外。
契約社員・派遣社員雇用されている限り、最低賃金が適用される。同居の親族のみの
家族従業員
給与の支払いや労働の対価性が明確でない場合は対象外。
外国人労働者
(技能実習生・留学生含む)
国籍や在留資格に関係なく、労働者であれば適用される。
試用期間中の労働者試用中であっても雇用契約があれば適用される。
研修中の労働者実務を伴う研修は労働とみなされ、最低賃金が適用される。
有償インターン
(労働契約あり)
労働契約があれば、インターンであっても適用対象。

佐賀県の最低賃金はどこで勤務する人に適用される?

最低賃金は「働いている場所(=事業所の所在地)」によって決まります。つまり、佐賀県に事業所を構えており、そこで働いている場合は、たとえ他府県に住んでいたとしても佐賀の最低賃金が適用されます。

ここでは、最低賃金が誰にどのように適用されるのか、よくあるケース別に整理してご紹介します。

原則:最低賃金は実際に働く「事業所の所在地」ごとに適用

最低賃金は「会社の本社所在地」ではなく、実際に労働者が働いている事業所の場所で判断されます。

本社事業所の所在地勤務先事業所の所在地適用される最低賃金
福岡県佐賀県佐賀県
兵庫県佐賀県佐賀県

そのため、就業場所ごとに最低賃金をチェックすることが重要です。

ただし、本社を福岡県に構えており、佐賀県に事業所がなく単にクライアントをサポートするために佐賀に来ている場合や、一時的な出張で佐賀のオフィスに訪問する場合は福岡県の最低賃金となるため注意が必要です。

ヘルプなどで都道府県をまたいで移動する場合は?

たとえば、普段は佐賀県の店舗で働いているアルバイトが、1日だけ福岡県の店舗に応援に行った場合であっても、その日の最低賃金は佐賀県の最低賃金(=従業員が所属している就業場所)で判断されます。

従って、臨時の応援等で一時的に就業場所が変わったとしても、適用される最低賃金は変わらないという点に注意が必要してください。

テレワーク・在宅勤務の場合は?

テレワークや在宅勤務が増える中、「最低賃金はどこ基準で見るの?」という疑問もあるでしょう。この場合、従業員が所属している事業所の所在地が基準になります。

本社事業所の所在地テレワーク・在宅勤務の場所適用される最低賃金
北海道佐賀県北海道
神奈川県佐賀県神奈川県

従業員の自宅(在宅勤務の場所)の所在地にかかわらず、従業員が所属している会社の所在地における最低賃金が適用される点は注意しておきましょう。

【2025年最新版】佐賀県の最低賃金改定内容

2024年度、佐賀県の最低賃金は、全国的な引き上げ方針を受けて大幅に改定されました。その背景には、物価の上昇や深刻な人手不足といった社会的課題があり、「生活できる賃金水準」の実現がこれまで以上に強く求められていたことが挙げられます。

こうした情勢を受けて、政府・労働界・経済界による三者協議を通じ、最低賃金の引き上げは避けて通れない重要な課題として位置づけられました。

本章では、今回の最低賃金改定のポイントをわかりやすく解説するとともに、

  • 過去の水準との比較
  • 近隣府県との違い
  • 企業および労働者が押さえておきたい実務的なポイント

を整理し、佐賀県で働くすべての人、そして企業にとって実務に役立つ有益な情報をお届けします。

佐賀県の新しい最低賃金額と発効日は?

2024年10月17日から、佐賀県最低賃金は時間額956円に改定されました。これは前年の900円から56円の引き上げとなり、過去最大級の上昇幅です。

引用元:佐賀労働局「佐賀県最低賃金」より
佐賀県の最低賃金
  • 改定前(2023年度):900円
  • 改定後(2024年度):956円
  • 引き上げ額:56円
  • 発効日:2024年10月17日

この改定により、月100時間程度勤務するパートタイマーの場合、月給換算すると約5,600円以上増加する計算になります。企業にとっては人件費の見直しが求められ、労働者にとっては生活水準の改善につながる可能性があります。

佐賀県の最低賃金(956円)はいつの給与から反映?

2024年10月17日より、佐賀県の最低賃金が時間額956円に引き上げられます。以下は、締め日と支払日のパターンごとに、新しい最低賃金をいつから反映すべきかをまとめた表ですので、ご参考いただければ幸いです。

締め日・支払日締め日例支払日例10月17日以降の労働を含むか最低賃金の反映
末締め
末日払い
9月30日10月31日含まない
(9/1〜9/30の勤務)
旧賃金でOK
(まだ最低賃金は反映されない)
10日締め
当月25日払い
10月10日10月25日含まない
(9/11〜10/10の勤務)
旧賃金でOK
(まだ最低賃金は反映されない)
15日締め
当月末日払い
10月15日10月31日含まない
(9/16〜10/15の勤務)
旧賃金でOK
(まだ最低賃金は反映されない)
末日締め
翌月末日払い
10月31日11月30日一部含む
(10/1〜10/31の勤務)
10月17日以降の
勤務分に反映必要
10日締め
当月25日払い
11月10日11月25日一部含む
(10/11〜11/10の勤務)
10月17日以降の
勤務分に反映必要
末日締め
翌月末日払い
11月31日12月30日含む
(11/1〜11/30の勤務)
全期間で反映必要

最低賃金の適用タイミングは「支払日」ではなく「働いた日」に基づいて判断します。10月17日以降に1日でも勤務がある場合、その日から956円以上での支払いが必要です。

佐賀県における過去の最低賃金推移と引き上げ幅

以下は平成14年度以降の、佐賀での最低賃金推移をまとめたものになります。

最低賃金の改定は、その当時の経済状況などを勘案して決められています。

年度最低賃金引上額引上率発行年月日
平成14年605平成14年10月1日
平成15年60500平成14年10月1日
平成16年60610.2平成16年10月1日
平成17年60820.3平成17年10月1日
平成18年61130.5平成18年10月1日
平成19年61981.3平成19年10月28日
平成20年62891.5平成20年10月25日
平成21年62910.2平成21年10月1日
平成22年642132.1平成22年10月29日
平成23年64640.6平成23年10月6日
平成24年65371.1平成24年10月21日
平成25年664111.7平成25年10月26日
平成26年678142.1平成26年10月4日
平成27年694162.4平成27年10月4日
平成28年715213平成28年10月2日
平成29年737223.1平成29年10月6日
平成30年762253.4平成30年10月4日
令和元年790283.7令和元年10月4日
令和2年79220.3令和2年10月2日
令和3年821293.7令和3年10月6日
令和4年853323.9令和4年10月2日
令和5年900475.5令和5年10月14日
令和6年956566.2令和6年10月17日

佐賀県における最低賃金の推移を振り返るうえで、特に注目すべき年のひとつが令和2年(2020年)です。

この年は、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大により、全国的に経済活動が大きく制限され、社会全体が深刻な影響を受けました。佐賀県も例外ではなく、当時の厳しい経済状況を反映して、最低賃金の引き上げ幅はわずか「2円」にとどまりました。これは、急激な経済悪化のなかで企業の経営負担を軽減し、雇用の維持を優先するという判断がなされた結果といえるでしょう。

しかしその後、経済の回復とともに、物価の上昇や人件費の高騰といった新たな課題が顕在化。最低賃金の改定も再び加速し、令和6年(2024年)には、佐賀県として過去最大となる「56円」の引き上げが実施され、県内外から大きな注目を集めました。

このように、最低賃金は社会情勢や経済の変化を敏感に反映する制度です。その推移を正しく把握しておくことは、企業が人件費の見通しを立てるうえで重要であるだけでなく、持続可能な経営戦略を構築するうえでも欠かせない視点といえるでしょう。

この推移を見ても、最低賃金は今後も継続して引き上げられる傾向にあると考えられ、企業にとっては「その場しのぎ」ではなく、中長期的な賃金設計の見直しが必要です。

佐賀県の最低賃金は全国で何位?【全国ランキング】

佐賀県の最低賃金は、全国で第34位です。​2024年度の最低賃金額は佐賀県は956円で、愛媛県と同額です。前後では33位は鳥取県の957円、36位は山形県で955円となっています。

2024年度改定の全国最低賃金ランキング 

佐賀県の最低賃金は2023年は全国で32位でした。そのため2024年は最低賃金引上げ後に順位が少し下がったことになります。

佐賀県と近隣県の最低賃金比較

佐賀県の最低賃金(956円)は、全国34番目とされていますが、隣接する都道府県と比べてどうなのでしょうか?以下は主要な近隣府県との比較となりますので、ご参考ください(2024年10月時点)。

地域最低賃金佐賀県との比較
福岡99236
長崎953-3
熊本952-4
大分954-2
宮崎952-4
鹿児島953-3
沖縄952-4

佐賀県は全国で34番目と下位の位置です。九州・沖縄においては福岡県に次ぐ高い最低賃金ではありますが、そこまで差は開いていない点は物価・経済規模・労働市場の状況を反映した結果といえるでしょう。なお、佐賀県も最低賃金1,500円を目標に引き上げられていくため、従業員の方は引上げ額に期待したいところではないでしょうか。

最低賃金と実際の賃金の比較方法

「最低賃金は守っているつもりだったのに、実は違反していた」――そんなケースが、実は少なくありません。

その背景には、最低賃金を正しく遵守しているかどうかを判断するためには、「正確な計算方法の理解」と「対象となる賃金項目の把握」が不可欠であり、そこに実務上のハードルがあるという現実があります。

本章では、自社の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するための具体的な比較手順について、わかりやすく解説しています。

経営者や人事・労務担当の方はもちろん、「自分の給与は、本当に最低賃金をクリアしているのだろうか…?」と不安を感じている労働者の方にとっても、参考になればと思いますので、ぜひチェックしてみてください。

前提の整理:最低賃金の確認方法(給与形態別比較)

項目月給制日給制時給制
最低賃金との比較方法月給を時間単価に
換算して比較
日給を時間単価に
換算して比較
支払われている時給と
直接比較
計算式の概要月給 ÷ 月平均の所定労働時間日給 ÷ 1日の所定労働時間時給 ≧ 最低賃金額
補足事項・賞与、残業代、通勤手当などは除外
・月平均の所定労働時間=年間所定労働時間 ÷ 12か月
・日によって労働時間が異なる場合は、平均的な所定労働時間を使用・一番わかりやすく比較しやすい形態
・最低賃金に含まれない手当は除外する必要あり

なお、最低賃金の確認方法や、最低賃金に含むべき賃金・含まれない賃金については下記コラム記事で解説しています。ぜひ併せてご一読ください。

佐賀県の最低賃金違反になるケース

「最低賃金は守っているつもりだった…」という企業でも、計算方法や手当の扱いを誤ることで、知らずに違反しているケースが少なくありません。

ここでは、2024年10月現在の佐賀県最低賃金(956円)を基準に、月給・日給・時給の各支払い形態ごとに、違法となる具体的な金額例を示してわかりやすく解説します。

月給者の場合

月給制の場合は、「月給 ÷月平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金を下回っていないか確認します。

なお、月平均所定労働時間は年間休日数によって異なってきます。同じ月給額であっても、時給換算額も変動するため、注意しなければなりません。

労働条件等ケース①ケース②ケース③
暦日365日365日365日
年間休日120日115日110日
労働時間8時間8時間8時間
所定労働時間月平均164時間167時間170時間
対象賃金162,300162,300162,300
時給換算
※1円未満は四捨五入
990972955
違反状況適法適法違法

上記表のケースですと、佐賀県では最低賃金の対象となる月給額が「162,300円」の契約においては、月平均所定労働時間が170時間以上の場合は最低賃金に違反していることになります。

月給制社員の最低賃金チェックでは、「基本給や固定給」で判断することが重要です。残業代や交通費などは含められません。

日給者の場合

日給制の場合は、「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時間単価を算出し、最低賃金と比較します。

労働条件等ケース①ケース②ケース③
日給額7,6307,6307,630
1日の労働時間8時間7.5時間7時間
時給換算
※1円未満は四捨五入
9541,0171,090
違反状況違法適法適法

佐賀県内において最低賃金の対象となる日給額が「7,630円」で1日の労働時間が8時間の場合は最低賃金に違反していることになります。

時給者の場合

時給制はもっともシンプルで、支払われている時給が佐賀県の最低賃金956円を下回っていれば即違法です。

  • 時給額:955円は違法
  • 時給額:956円は適法
  • 時給額:957円は適法

また、求人広告などで「交通費込みで時給1,100円」などと書かれていても、実際の基本時給が955円程度であれば違法になる可能性があります。

「時給換算では956円を上回っている」と見えても、賃金に含まれる項目によっては違法となる場合があります。交通費や各種手当を含めての時給表示には要注意です。

最低賃金引き上げが企業と労働者に与える影響

最低賃金の引き上げは、単なる数字の変更ではなく、企業経営や労働者の働き方に直接影響を及ぼす「経済政策の一環」です。特に2024年度のような大幅な引き上げは、事業者にとってはコスト負担の増加、労働者にとっては生活向上のチャンスといった、両面の影響をもたらします。

この章では、それぞれの立場から「何が変わるのか」「どう対応すべきか」を具体的に整理し、社労士視点からのアドバイスも交えながら解説します。

企業側の対応と注意点

最低賃金の引き上げにより、企業はまず人件費の増加という課題に直面します。特にパート・アルバイトを多く雇用している中小企業では、経営へのインパクトが大きく、慎重な対応が必要です。

最低賃金を下回っていた場合、行政指導や是正勧告にとどまらず、「未払い賃金の支払い」といった金銭的リスクが生じます。知らなかった、では済まされない法的義務として、年に一度はチェック体制を整えておくことが必要です。

人件費の見直しと再計算

最低賃金の上昇は、特にパート・アルバイトを多く雇用する業種にとって大きな影響があります。全従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか確認し、必要に応じて賃上げを実施する必要があります。加えて、人件費全体のバランスを見直し、収益との整合性を図ることが求められます。

労務管理の見直し

最低賃金を下回る給与は労働基準法違反となるため、労働時間、給与体系、手当の内訳まで詳細に確認することが重要です。特に、固定残業代制度を採用している企業は、基本給部分が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

業務効率化・生産性向上の取り組み

人件費の上昇に対抗するためには、業務の効率化や自動化の導入がカギとなります。ITツールの活用や業務フローの見直しなど、生産性向上によるコスト抑制策を積極的に取り入れることが求められます。

中小企業には助成金の活用も視野に

賃金引上げに伴う経済的な負担を軽減するために、「業務改善助成金」などの制度活用も検討しましょう。

業務改善助成金を簡単にご紹介すると

  • 目的: 会社内の最低賃金を引き上げ、また生産性向上のための設備投資等を行った場合に助成
  • 助成額: 最大600万円(企業規模や引き上げ人数に応じて変動)
  • 対象経費例: POSレジ、勤怠管理システム、パソコン、業務用ソフトなど

上記のようなものになります。

単に「コストが増える」と悲観するのではなく、助成金を活用しつつ社内の業務効率や生産性を見直す契機にすることが、中小企業にとっては長期的な競争力強化につながります。

詳細は下記のコラム記事でご紹介しておりますので、併せてご一読ください。

労働者が知っておくべきポイント

労働者にとって最低賃金の引き上げは、実質的な収入アップにつながる重要な制度改定です。しかし、現場レベルでは「時給が変わっていない」「手当で調整されている」など、ルールに則っていないケースも散見されます。

最低賃金は「お願いするもの」ではなく、「守られるべき権利」です。自分の労働条件をチェックすることが、健全な働き方の第一歩といえるでしょう。

自分の賃金が最低賃金を下回っていないか確認

最低賃金は都道府県ごとに設定されており、毎年改定されるため、最新の金額を確認しておくことが大切です。賃金には交通費や時間外手当など一部の手当は含まれないため、計算方法にも注意が必要です。

会社とのコミュニケーションも大切に

最低賃金を下回っていた場合は、まず雇用主である会社に事実を伝え、是正を求めることが望ましいです。改善されない場合は、労働基準監督署などの行政機関に相談することも選択肢となります。

自分の労働環境を見直す機会に

最低賃金の改定は、自分の働き方や労働条件を見直す良いタイミングでもあります。将来的なスキルアップやキャリアパスを考えるきっかけとして捉えることも可能です。

引き上げられる最低賃金への適切な対応策

最低賃金の改定は、企業と労働者にとって「一時的な痛み」ではなく、長期的な会社成長のチャンスととらえることが重要です。

最低賃金の議論は「損か得か」ではなく、「どうすれば働きがいのある職場になるか」という視点を持つことで、双方にとって有益な改善につながります。企業も労働者も、法令を守るだけでなく、信頼と安心のある職場づくりに活用していきましょう。

企業は定期的な給与チェックを習慣化することが重要

最低賃金の改定に限らず、賃金体系の見直しを怠らない体制づくりが、労務リスクの回避につながります。給与の納得感が高まると、優秀な人材の確保・育成につなげられることも考えられます。

従業員への情報共有とコミュニケーションを忘れずに

企業側が改定内容をきちんと説明し、従業員が納得感をもって働ける環境を整えることで、職場の信頼関係が強化されます。最低賃金を「底上げ」として取り入れ、モチベーションの向上や定着率アップを図ることが重要です。

【佐賀県版】最低賃金に関するよくある質問と回答

最低賃金は一見シンプルな制度のように見えますが、実際には「例外」や「誤解されやすいポイント」が多くあります。そのため、企業側でも労働者側でも「この場合どうなるの?」「違反したらどうなる?」という疑問が日々寄せられています。

ここでは、よくある質問をピックアップし、専門家としての見解を交えてわかりやすく解説します。実務に直結する内容なので、ぜひ自社や自身の働き方と照らし合わせながらご覧ください。

佐賀県の「特定最低賃金」について教えてください。

最低賃金には「地域別最低賃金」のほかに、「特定(産業別)最低賃金」という制度があります。これは、一定の技能や責任が求められる業種に対して、地域別よりも高い最低賃金が別途定められるという制度です。

2024年(令和6年度)の佐賀県における特定最低賃金は下記のようになっています。

特定最低賃金の適用業種最低賃金発行年月日
一般機械器具製造業関係1,010円令和6年12月20日
電気機械器具製造業関係996円令和6年12月19日
陶磁器・同関連製品製造業957円令和6年12月21日

特定最低賃金が地域別最低賃金よりも高い金額で定められている場合は、地域別最低賃金ではなく、特定最低賃金が優先されて適用されます。自社が対象業種に該当するかは、必ず厚生労働省や佐賀労働局の公示情報を確認しましょう。

佐賀県の会社に派遣されています。派遣元は福岡県なのですが、最低賃金はどちらが適用されますか?

結論、派遣先の最低賃金が適用されます。

そのため、派遣元の事業所が福岡県・派遣先が佐賀県の会社である場合は「佐賀県の最低賃金」が適用されます。

まとめ:最低賃金改定への理解と今後の対応

2024年に実施された佐賀県の最低賃金改定は、労働者の生活を支える重要な施策であると同時に、企業にとっても経営戦略を見直す大きな転機となりました。

最低賃金制度は、単なる「時給の基準」にとどまらず、公正な労働環境を整え、地域経済の持続可能性を支える社会的インフラとしての役割を果たしています。

この制度は毎年見直されており、その影響は今後さらに広がっていくことが予想されます。これからの時代に求められるのは、制度にただ「対応する」だけではなく、それをどう捉え、いかに活用していくかという前向きな視点です。
そうした姿勢こそが、企業と働く人の双方にとって、より良い未来を築くための鍵となるはずです。

最低賃金に関する情報は、今後も国や地域ごとに継続的に見直されていきます。本記事が、企業にとっては制度の正確な理解と前向きな対応を考える一助となり、また、働くすべての方にとっては、自身の働き方や職場環境を見直すきっかけとなれば幸いです。

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