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社会保険労務士との顧問契約・スポット契約で依頼できる業務やメリット・デメリットとは

社労士 顧問契約 スポット契約
本記事ではこのようなお悩みを解決いたします
  • 社会保険労務士を探しているけど、顧問契約とスポット契約のどちらをすべきか分からない
  • 社労士と顧問契約をするとどのような仕事が依頼できるのか知りたい
  • 自社では顧問契約とスポット契約のどちらが良いのか事前に整理しておきたい

従業員を雇用していると、人事・労務で頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。「ヒト」に関する専門家として社会保険労務士を頼っていただくケースが増えておりますが、一方で「顧問契約」「スポット契約」のどちらで仕事の依頼をすべきか判断に困ることもあると思います。

社会保険労務士もサービス業ですので、

  • 業務を依頼すると当然費用が発生しますので、固定費が増える
  • 依頼する事務所によってサービス内容や品質は異なる

ため、事前にどのような業務を社労士に依頼をしたいのか整理しなければ「顧問契約」と「スポット契約」のどちらを結ぶことが自社にとって一番良いのか分からない場合があります。

今回は、社労士業界でよくある「顧問契約」と「スポット契約」でどのような仕事を社労士に相談できるのか解説いたします。費用相場についてもお伝えいたしますので、社労士選びの参考にしていただけますと幸いです。

なお、社労士と顧問契約をするメリットやデメリットについては下記コラム記事にて解説しておりますので、併せてご一読ください。

執筆者プロフィール

矢野 貴大

TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士

金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。

25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。

このページの概要

社会保険労務士について

社会保険労務士は厚生労働省が定める国家資格であり「労働・社会保険の問題の専門家」とされています。主な業務としては

  • 人事労務管理に関する書類等の作成代行
  • 人事労務管理に関する書類等の提出代行
  • 個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理
  • 人事労務管理や労働保険・社会保険に関する相談
  • 賃金の計算に関する事務の代行

上記の5つに分類分けをすることができます。具体的な業務内容については、表で整理をしましたのでご確認ください。

社会保険労務士が取り扱う業務分類具体的な業務内容
人事労務管理に関する書類等の作成代行労働条件通知書(雇用契約書)や就業規則、従業員の採用時に必要な雇用保険・社会保険の資格取得手続きに関する申請書類の作成、その他助成金の申請書類を事業主に代わり実施すること
人事労務管理に関する書類等の提出代行上記で作成した就業規則や、雇用保険・社会保険の資格取得手続きの申請書類、その他助成金の申請書類を事業主に代わり行政期間に提出すること
個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理あっせん(紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度)を代理で行うこと
人事労務管理や労働保険・社会保険に関する相談人事または労務管理や労働保険・社会保険に関する悩み事や不明な点の相談を受け、解決指針や方法を提示すること
賃金の計算に関する事務の代行役員や従業員に支給する毎月の給与計算業務を代行すること
厚生労働省「社会保険労務士制度」を参考に当事務所にて作成

人事・労務のプロフェッショナルとして、社会保険労務士から「従業員を雇用する上で必要な諸手続きのサポート」や「従業員とのトラブルになった際の対応方法」の支援を受けることができるだけでなく、経営の資金繰りを支える助成金の相談・申請についても依頼をすることが可能です。

この中でも最も経営者の方から頼りにされている業務は、「人事労務管理や労働保険・社会保険に関する相談」ではないでしょうか。「人事労務の相談といっても、何を相談すればいいのか分からない」というお声もお聞きしますが、社労士に相談できる内容は多岐に渡ります。社労士に寄せられる人事労務の相談事例は下記のコラム記事で紹介しておりますので、似たようなお困り事がないのか確認してみましょう。

社会保険労務士 矢野貴大

その他TSUMIKI社会保険労務士事務所では、人事労務に関してはコンサルティングにも注力しております。例えば人事評価制度の構築や、労務コンプライアンスを遵守するための労務監査、バックオフィス業務改善のためのコンサルティングにより、企業運営で「ヒト」に関する領域を幅広く支援しております。

社労士との契約形態は主に2つ

社会保険労務士に業務を依頼する際は「業務委託契約」を結ぶことが一般的ですが、その中でも「顧問契約」と「スポット契約」という2つの契約形態があります。

顧問契約のイメージ
スポット契約のイメージ
  • 継続した契約を社労士と結ぶこと
  • 費用は毎月発生するが、幅広いサポートをその費用内で受けることができる
  • 単発の業務を社労士に依頼すること
  • 費用は業務ごとに発生するためニーズに応じて依頼できるが、単価が高くなる場合がある

「顧問契約」と「スポット契約」の簡単な違いは上記になります。「専門家との契約は、継続的にするものではないのですか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、自社のニーズに応じた業務だけ依頼することも可能であり、これがスポット契約と呼ばれているのです。

それでは顧問契約とスポット契約についてメリットやデメリットを交えつつどのような業務が依頼できるのか具体的に見ていきましょう。

社会保険労務士 矢野貴大

社労士は、税理士と比べると企業の顧問についているケースはまだまだ少ないと言えます。働き方改革や、雇用調整助成金の申請代行などで近年は社労士の認知度がぐっと高まっており「社労士との契約を考えている経営者」が増えているように感じます。社労士事務所を探している方の参考になりますと幸いです。

社労士との顧問契約とは?

まずは、顧問契約について紹介いたします。顧問契約とは「契約した期間内において人事や労務の幅広いサポートを受けられること」を指します。基本的な契約内容は

  • 契約期間:1年
  • 契約費用:毎月一定金額
  • 契約更新:お互いに申し出がなければ自動的に行われる

となっているケースが多いですが、長年同じ社労士事務所と顧問契約をすることもあれば、契約更新のタイミングで別の社労士事務所に切り替えることももちろん可能です。

顧問契約をすることで社労士に依頼できること

顧問契約といっても、社労士事務所によって提供されるサービス内容は異なりますが、一般的に「人事労務管理のアドバイス」「労働・社会保険手続き」「給与計算」このような業務を顧問契約のサービスとしている事務所が多いです。

つまり顧問料を毎月支払うことでいつでも労務管理の不安な点を相談できたり、各種バックオフィス業務をアウトソーシングが可能ということです。それぞれの業務内容の例を下記表でまとめておりますので、自社で行っていて大変だと感じる業務があれば、社労士事務所に相談されることをオススメいたします。

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人事労務管理のアドバイス労働・社会保険手続き給与計算
労働時間・年次有給休暇の取り扱いに関する相談
賃金・賞与・退職金の相場や決め方に関する相談
募集・採用に関する相談

退職・解雇など従業員とのトラブル対応の相談

未払残業の請求に対する対応方法の相談
従業員が入社した際の雇用保険・社会保険の資格取得手続き
従業員が退職した際の雇用保険・社会保険の資格喪失手続き
従業員が産前産後休業・育児休業を取得する際の諸手続き
60歳から65歳の従業員に対する高年齢雇用継続給付の手続き
各種勤怠結果に応じた
・支給金額(基本給、残業手当、通勤手当等)の計算
・控除金額(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税等)の計算

給与明細書の発行
社労士事務所の提供する顧問業務とサポートの一例
社会保険労務士 矢野貴大

近年増えている「サブスクリプション」サービスとほぼ同じで「定額を支払うことで、専門家に頼り放題」と考えるとわかりやすいですね。ただし、社労士事務所によっては業務量に応じて別途費用が発生することもありますので注意もしましょう。

顧問契約のメリット

顧問契約を結ぶと、人事・労務に関する専門的な知識をフルに活用いただけます。例えば「パートタイマーへの有給休暇の付与はどうすればいいんだろう?」のように、法律や労務管理の制度に疑問が生じた際の選択肢は

  • 自分で調べる方法
  • 専門家に相談する方法

がありますが、

自分で調べる場合
専門家に相談する場合
  • インターネットや専門書を購入して調べる
  • 法律や制度については理解できても、自社に当てはめるとどうなるのか再び考える必要がある
  • 自社に最適な制度やルールをすぐに提案してくれるため、すぐに悩みを解決することができる

上記のように自分で調べる場合には複数の情報を検索する手間が発生します。また「情報が本当に正しいのか?」という不安感が生じたり、自社に落とし込むためにはどうすればいいのか再度考える工数が発生します。一方で専門家に相談すると、最初から自社に沿った制度やルールの提案を受けることができるため、安心感や工数の面が異なります。

この点を踏まえると、顧問契約には大きく3つのメリットがあるといえますので、それぞれ具体的に見ていきましょう。

顧問契約のメリット一覧
  • 労務業務を専門家に任せることで本業に専念できる
  • 労務管理の状況を定期的に確認することでトラブルの未然防止
  • 労働・社会保険の業務や給与計算が正しく行える

労務業務を専門家に任せることで本業に専念できる

従業員を雇用すると

  • 従業員のライフサイクルに応じて社会保険の手続きが発生
    • 例:産休や育休、体調不良の際の傷病手当金、高齢者に対する高年齢雇用継続給付等の諸手続き
  • 従業員の勤務状況を管理し、給与計算に反映させる
    • 例:労働時間・残業時間に応じて支給金額の計算や、加入している社会保険や給与支払い時に発生する所得税の計算
  • 従業員が働きやすいルールの構築や、業務上発生するトラブルへの対応
    • 例:真面目に働かない従業員への対応

上記のように会社として対応しなければならないシーンが増えることになります。

労務管理の業務は雇用する従業員が一人であればそこまで経営者の負担にはなりませんが、従業員が増えるにつれて業務量は比例して増えていきます

また、労務管理の業務は「売上をうまない間接業務」ですので、顧問社労士に任せることで本業に集中できることは大きなメリットです。

労務管理の状況を定期的に確認することでトラブルの未然防止

経営者の皆様も毎年健康診断を受診されるのではないでしょうか。健康診断は「自覚をしていない病気がないのか」「問題が起こりやすい身体になっていないのか」を確認できるメリットがあります。

会社も同じで、健全な企業経営を目指すのであれば

  • 会社に潜在的(目に見えない)労務トラブルリスクがないのか
  • 会社の実態・会社で決めているルール・法律上遵守すべきルールを比べたときに問題点はないのか
  • 経営者・従業員が安心して働ける環境になっているのか

「労務管理上で目には見えない問題点はないのか」把握することが重要なのです。顧問契約は「かかりつけ医」のイメージで、自社の状況を定期的に相談することが可能になるため問題の早期発見・解決が期待できます。

社会保険労務士 矢野貴大

労務管理は、一度適切に行えば良いものではありません。従業員の働き方を日々確認したり、各種法改正に対応をしていかなければ従業員とのトラブルにつながってしまいますので、継続的な付き合いができる顧問契約は利点ですね。

労働・社会保険の業務や給与計算を正しく継続的に行える

従業員の入社や退社、産休から育休など様々なシーンで必要な労働・社会保険の手続きは、専門的な知識が求められます。また、毎月行う給与計算は、金額を間違えてしまうと従業員との信頼関係に傷が入る可能性がある、センシティブな業務です。

これらの労務管理業務を正しく行うためには、

  • 労働諸法令の正しい理解
  • 実務のノウハウ
  • 法改正情報のキャッチアップ

最低限必要になります。従業員数が50名を超えてくると、労務管理業務も煩雑になるため専任者を採用することがありますが、退職されてしまうリスクがあります。

社労士は労働諸法令に精通しており、労務管理業務のノウハウもあります。また契約が続く限り継続的な業務依頼をすることができますので、「労務担当者の退職リスク」を考える必要はありません。

社会保険労務士 矢野貴大

「健康保険証の発行忘れ」や「給与計算が毎月のよううに間違えられる」環境だと、経営者はもちろん従業員も安心することはできません。適切に労務管理をする点においては、社労士との顧問契約は大きなメリットといえるのです。

顧問契約のデメリット

顧問契約の良い点ばかり解説しましたが、当然デメリットになり得ることもございます。特に下記の2つについては、予め知っておいていただきたい内容になります。

顧問契約のデメリット一覧
  • 固定的な費用の増加
  • 契約先の事務所のサービス範囲を見極めることが必要

ではそれぞれどういった点がデメリットになるのか、解説いたします。

固定的な費用の増加

顧問契約を結ぶと、幅広い人事労務業務を自社から手放すことができる一方で、毎月費用が発生します。社労士に依頼する業務内容や、企業規模で費用は異なりますが、資金繰りに負担が生じることは間違いありません。

ただし、人事労務業を担当する従業員を採用することに比べると安価かつ担当者の退職リスクに備える必要がないため、人件費と顧問料を比較してみることをオススメいたします。

契約先の事務所のサービス範囲を見極めることが必要

また、社労士事務所によってサービス内容は異なりますので、契約する事務所によっては自社に適したサービス提供がない可能性があります。同じ給与計算業務をアウトソーシングする場合であっても、

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業務フロー 社労士事務所A社労士事務所B
勤怠システムの選定・提案クラウドに疎いため対応不可能別途料金が必要
勤怠内容のチェック別途料金が必要
給与計算
給与明細書の発行紙のみWEB明細も対応可能
給与に関する相談別途料金が必要

このように、対応してくれる領域に差があります。特に社労士業界では

  • ITリテラシー(電子申請やクラウドシステムに精通しているか)
  • 業務内容(サポート範囲・サポート品質)
  • 業務に対するスタンス(受動的・能動的)

については差が出やすいので、どのようなサービスを望むのかしっかりと見極めることが重要です。社労士を選ぶ際は顧問料だけでなく、自社のニーズにあったサポートをしてくれる事務所なのかしっかりと検討してください。

社会保険労務士 矢野貴大

社労士事務所も「サービス業」です。同じ名前のコンビニエンスストアであっても「品揃え」や「接客の姿勢」が店によって違うように、社労士事務所も「サービス範囲」や「事務所のスタンス」はそれぞれ異なります。そのため自社に適している事務所なのか事前に見極めることが大切になるのです。

顧問契約に必要な費用・相場

顧問契約の費用は事務所が自由に設定していますがある程度費用の相場は決まっています。

費用の設定については

  • 雇用している従業員の人数
  • 受けるサポート範囲
  • 作成する書類や稼働する時間ごとの単価

上記を元に行うことが一般的です。

当事務所にてWEBサイトに費用が掲載されている社労士事務所の比較を簡易的に行いましたので、相場の参考にしてください。

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顧問契約の種別社労士事務所A(大阪)社労士事務所B(東京)社労士事務所C(京都)
人事労務管理のアドバイス33,000円33,000円37,400円
労働・社会保険手続き33,000円33,000円44,000円
給与計算44,000円49,500円44,000円
従業員数30名で換算

顧問契約をオススメする企業の特徴

社労士事務所との顧問契約について、メリットとデメリット、費用の相場をご紹介いたしました。

  • 従業員数が増えて給与計算の手間が増えた
  • 労務担当者を雇っていたが退職するなどで、バックオフィス業務の内製化に不安がある
  • 法令遵守をしながら、従業員が働きやす環境を整えたい

このような考えやお悩みを持たれている場合はぜひ社労士との顧問契約をご検討いただければ幸いです。

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、顧問契約のサービスとして

  • 人事労務のアドバイザリー
  • 労働・社会保険手続きの代行
  • 給与計算の代行
  • 労務コンサルティング

を実施しておりますので、顧問契約を結ぶ社労士事務所をお探しの場合はお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士 矢野貴大

人となりを知りたい、というような簡単なお問い合わせでも大歓迎です。まずはざっくばらんにお話しましょう!

TSUMIKI社会保険労務士事務所のサービス・お問い合わせ

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、経営者・人事労務担当者の方のお悩み・疑問にお答えする無料オンライン相談を実施しております。本記事に関する内容だけでなく、日々の労務管理に課題を感じている場合には、お気軽にお問い合わせください。

社労士とのスポット契約とは?

では、続いてスポット契約について解説いたします。

スポット契約とは業務単発もしくは内容を限定して依頼することができる契約形態です。そのため経営上必要な業務を必要なときだけ専門家に任せられるイメージといえるでしょう。

スポット契約をすることで社労士に依頼できること

社労士とのスポット契約では、

  • 就業規則の作成
  • 助成金の申請代行
  • 行政(労働基準監督署や年金事務所)調査の立ち会い

上記のような業務を主に依頼することができます。またその他、顧問契約の「労働・社会保険手続き」もスポットで依頼することができます。例えば、従業員が少なく顧問契約は不要であっても

  • 従業員を新しく採用したため雇用保険や社会保険の加入手続きを単発で依頼したい
  • 退職する従業員から離職票を求められたが、専門的な知識が必要なため作成代行をしてほしい

こういった場合はスポットで依頼することが可能です。ただし、あくまでも業務単発に対する契約になりますので、日々の労務管理に関する相談などは頼めないと認識いただいた方が良いでしょう。

スポット契約のメリット

スポット契約をするメリットは大きく2つあります。

スポット契約のメリット一覧
  • 費用のコントロールがしやすい
  • 相性が合わなければ切り替えが簡単にできる

顧問契約のデメリットを補う要素になるのではないでしょうか。

費用のコントロールがしやすい

スポット契約のメリットは、顧問契約と比べて費用の「コントロールがしやすい」点につきます。

顧問契約の場合は月額で一定の費用が発生しますが、スポット契約は自社で本当に困っている業務のみ依頼することができるため費用を抑えられます。

相性が合わなければ切り替えが簡単にできる

スポット契約は、業務範囲が明確に区切られているだけでなく、社労士との付き合いもその時々でしか行いません。そのため「事務所の対応スピードが遅い」「業務品質が期待していたものではなかった」こういった場合に、別の社労士事務所を探すことが簡単にできます。

スポット契約のデメリット

一方で、スポット契約では社労士との関係性は希薄になります。会社が必要なタイミングでのみ関わりが発生するため、

  • 会社がどういった悩み・課題を持っているのか把握できない
  • 法律への対応状況や労務管理が適切なのか知ることができない

社労士事務所側ではこういった状況になります。そのため「就業規則を最新の法改正に対応してほしい」「会社の実態に応じて見直してほしい」こういったご相談をスポットでいただいたとしても、難しい場合があるのです。

会社の経営相談や、踏み込んだ提案を希望される場合はスポット契約ではなく顧問契約を検討してください。

スポット契約に必要な費用・相場

スポット契約では、

  • 依頼する業務内容や種類
  • 作成する書類や稼働する時間ごとの単価

によって費用が異なります。下記については当事務所にてWEBサイトに費用が記載されている事務所を比較したものになりますので、参考までにご確認ください。

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スポット契約の種別社労士事務所A(大阪)社労士事務所B(東京)社労士事務所C(京都)
就業規則の新規作成275,000円240,000円275,000円
助成金の申請代行受給額の25%50,000円+受給額の15%受給額の20%
労働基準監督署の調査立ち会い55,000円55,00055,000円
社会保険労務士 矢野貴大

労務管理のアドバイスについてもスポット契約は可能ではありますが、「30分5,000円」や「案件ごとに5,000円」のように、顧問契約と比べると割高感がでてしまいます。また、顧問契約と違って会社の内情理解が難しいため、法律のレクチャー程度しかできない場合もあります。

スポット契約をオススメする企業の特徴

社労士事務所とのスポット契約について、メリットとデメリット、費用の相場をご紹介いたしました。

  • 毎月の顧問料の支払いをご負担に感じる方
  • 一度社労士にご自身の経営の状況をレビューして欲しい方
  • 現在契約をしている社労士はいるが、セカンドオピニオンとして相談したい方

このような考えやお悩みを持たれている場合はぜひ社労士とのスポット契約をご検討いただければ幸いです。TSUMIKI社会保険労務士事務所では、

  • 助成金コンサルティング
  • 就業規則・諸規程の作成
  • 人事評価制度の構築
  • 業務効率化支援(IT・クラウド・デジタルツール)

を実施しております。

社会保険労務士 矢野貴大

「このような仕事は依頼できますか?」のようなご質問でもお気軽にお問い合わせください!

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TSUMIKI社会保険労務士事務所では、経営者・人事労務担当者の方のお悩み・疑問にお答えする無料オンライン相談を実施しております。本記事に関する内容だけでなく、日々の労務管理に課題を感じている場合には、お気軽にお問い合わせください。

顧問契約とスポット契約に関するまとめ

今回は、社労士事務所との顧問契約・スポット契約における違いについて紹介いたしました。それぞれ整理しますと下記のようになります。

スクロールできます
顧問契約
(継続して業務を依頼する場合
スポット契約
(単発で業務を依頼する場合
おすすめする企業の特徴労務管理全般をしっかりと見直したい
バックオフィス業務の工数を削減したい
任せたい業務が具体的かつ特定できている
費用毎月定額に必要なため
負担になりやすい
1件ごとに料金が決まっており
必要に応じて依頼可能
サポート頻度常に相談ができる契約外の場合はできない
サポート範囲広範囲特定の範囲のみ

社労士事務所の立場からすると、労務管理をしっかりと行っていきたい意向があるのであれば顧問契約をぜひご検討いただきたいと思いますが、契約をするにしても

  • どのような課題があるのか
  • 費用感はいくら程度を想定しているのか
  • 事務所選びで何を優先したいのか

しっかりと整理・検討されることをオススメいたします。

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