顧問社労士を変更・お探しの方は100社以上のサポート実績を持つTSUMIKI社会保険労務士事務所へ

Q. 雇用保険に入っているか確認する方法はありますか?

この労務Tipsでわかること
  • 雇用保険に入っているか確認する方法

従業員から「雇用保険に入っているのか?」と質問がありました。入社は随分と前なので、加入の手続きをしたか覚えていません。

雇用保険に入っているか確認する方法はあるのでしょうか?

A. 雇用保険に入っているか確認する方法は3つあります

従業員の方が雇用保険に入っているのか、

  • 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を利用する
  • 「マイナポータル」で確認する
  • 「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」を確認する

上記いずれかの手続きにて確認いただけます。

従業員の雇用保険手続きが漏れていると、失業手当や育児休業給付、教育訓練給付といった雇用保険制度の活用ができません。従業員にとっては不利益ですし、加入義務があるにも関わらず手続きをしない場合は雇用保険法に基づく罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられることになります。

雇用保険の手続きができているのか不安な方は、すぐに確認されることを推奨いたします。

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を利用する

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票は、本人および代理人により申請することができます。

ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」より引用

手続き先・必要な情報

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票における照会は、「事業所の所在地又はご本人(照会者)の住居所を管轄するハローワーク」にて行います。手続きは、窓口だけでなく郵送することも可能です。

ただし、書面での提出が必須のため、電話照会は受け付けてくれません。

ハローワークの窓口で申請する場合ハローワークに郵送で照会する場合
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を記入する
本人確認書類として「運転免許証」や「マイナンバーカード」、「健康保険被保険者証」「住民票」等を用意して窓口で申請する
※上記本人確認書類は一例です。あらかじめハローワークに確認してください。
代理人による提出の場合には、委任状が必要です。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」と「本人確認書類の写し」、「(切手貼付済みの)返信用封筒」を郵送する
交付までは通常1週間程度必要になる
※代理人による提出の場合には、委任状が必要です。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票により確認できる情報

照会すると「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が交付され、

  • 被保険者番号
  • 氏名
  • 被保険者区分
  • 生年月日
  • 照会処理年月日
  • 事業所番号
  • 資格取得年月日
  • 離職年月日(加入中の場合は空白)
  • 事業所の名称
  • 未加入であればその旨

上記の内容について確認することができます。

「マイナポータル」で確認する

従業員本人の場合かつ、マイナンバーカードを持っていると「マイナポータル」の利用ができます。マイナポータルによる雇用保険の加入状況の確認方法は下記をご参考ください。

STEP

マイナポータルにログインする

マイナポータルにログインする際、マイナンバーカードと暗証番号が必要になります。ログインはこちらより可能です。

STEP

情報の内容>雇用保険を選択・検索する

マイナポータルへログイン後、画面に表示されている「雇用保険・労災」および「雇用保険」を選択します。最新の情報もしくは取得したい日付を指定することでご自身の雇用保険加入状況を確認することができます。

STEP

マイナポータルを利用する場合の注意点

雇用保険制度・求職者支援制度それぞれにおいて、あらかじめ、マイナンバーをハローワークに届け出する必要があります。(ハローワーク側で、被保険者とマイナンバーの紐づけができている必要があります。)

マイナポータルで確認できる情報

マイナポータルにより確認できる雇用保険関係の情報例
  • 雇用保険加入の記録
    • 雇用保険加入の事業所名、被保険者番号、資格取得日および資格喪失日
  • 各種給付の記録
    • 基本手当日額、所定給付日数、残日数、受給額など
  • 求職者支援制度関係の情報
    • 職業訓練受講給付金の受給額、受給年月日

「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」を確認する

3つ目の方法は、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」の確認です。

雇用保険の加入手続きができると、ハローワークより

  • 事業所に向けて:「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」
  • 従業員本人に向けて:「雇用保険被保険者証」および「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」

が発行されます。

原則「雇用保険被保険者証」および「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」は従業員本人に交付しなければなりませんが、場合によっては会社が管理していることが考えられますので、書類がどこに保管されているのか確認しましょう。

「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」により確認できる情報

「雇用保険被保険者証」および「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」では

  • 被保険者番号
  • 確認通知年月日
  • 資格取得年月日
  • 取得時被保険者種類
  • 被保険者氏名
  • 生年月日
  • 事業所名略称
  • 転勤の年月日

上記の情報について確認することが可能です。

社会保険労務士によるワンポイント解説

雇用保険に入っているのかどうか、従業員本人だけでなく労務担当者の方も不安になる場合があると思います。

今回ご紹介しております

  • 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を利用する
  • 「マイナポータル」で確認する
  • 「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」を確認する

上記3つの方法を参考に、取り組みやすい方法で確認してみましょう。

なお、雇用保険に加入義務があるにも関わらず手続きが漏れてしまっている場合、遡って加入手続きをしなければなりません。下記のコラム記事で雇用保険に遡って加入する場合の手続きや注意点を解説していますので、ご参考ください。

無料相談をご希望される方へ

TSUMIKI社会保険労務士事務所では、経営者・人事労務担当者の方のお悩み・疑問にお答えする無料オンライン相談を実施しております。本記事に関する内容だけでなく、日々の労務管理に課題を感じている場合には、お気軽にお問い合わせください。

執筆者プロフィール

矢野 貴大

TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士

金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。

25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。

関連記事