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Q. 2022年度の子育てパパ支援助成金について教えてください。

子育てパパ支援助成金 とは
この労務Tipsでわかること
  • 子育てパパ支援助成金の最新情報
  • 子育てパパ支援助成金の対象者や受給できる金額

育児休業を取得する男性従業員がいると、助成金の活用ができると聞きました。ワーク・ライフ・バランスを推進するために、男性従業員も育児休業が取りやすい環境を整備していく方針です。

子育てパパ支援助成金について詳しく教えてください。

A. 子育てパパ支援助成金の概要・要件・受給金額を解説いたします。

近年では「イクメン」という言葉が浸透したように、男性も積極的に育児するケースが当たり前になっています。

2022年10月には働く男性が育児休業を取得できるように法律も整備されたため企業としても対応が必要不可欠ですが、「子育てパパ支援助成金」のような公的制度も用意されています。

今回は男性従業員が育児休業を取得することで活用できる「子育てパパ支援助成金」について解説をいたします。

「子育てパパ支援助成金」とは、厚生労働省が整備している雇用に関する助成金の一つであり、正式名称を「両立支援等助成金・出生時両立支援コース」と呼ばれています。厚生労働省のリーフレット等では「子育てパパ支援助成金」として紹介もされていますので、今回の記事では「子育てパパ支援助成金」を用いて解説いたします。

※「子育てパパ支援助成金」の名称が記載されている厚生労働省のリーフレット「2022年度両立支援等助成金のご案内

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子育てパパ支援助成金の対象企業・対象者は?

子育てパパ支援助成金を活用するには、

  • 助成金制度自体を利用できる企業なのか
  • 助成金の申請対象となる従業員なのか

上記2つの視点で要件を満たす必要がありますので、それぞれ見ていきましょう。

子育てパパ支援助成金を利用できる企業

まず、子育てパパ支援助成金の利用の前に、「対象となる企業の特徴」と「対象外となる企業の特徴」の確認です。

対象となる企業の特徴に合致していたとしても、対象外となる企業の特徴に該当してしまうと子育てパパ支援助成金は利用ができませんので、事前に知っておいてください。

対象となる企業の主な特徴対象外となる企業の主な特徴
雇用保険適用事業所の事業主であり、実際に雇用保険に加入している従業員がいる
助成金支給のために、行政が実施している審査に協力ができる
申請期間内に申請を行うことができる
育児・介護休業法上の育児休業制度(出生時育児休業含む)および所定労働時間の短縮措置について、子育てパパ支援助成金の対象となる従業員が育児休業を始める前に就業規則に規定している
次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、所轄の労働局に届け出している
雇用関係助成金を申請し、不正受給となった企業
労働保険料の納入をしていない企業
支給申請日の前日から起算して、1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反があった企業
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う企業
事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりがある場合
事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合
子育てパパ支援助成金の対象・対象外となる企業の主な特徴
(厚生労働省「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」を参考に当事務所にて一部抜粋して作成)

子育てパパ支援助成金の対象となる従業員

雇用保険の被保険者として雇用している男性従業員が対象であり、育児休業を開始してから助成金の申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていることが要件となります。

そのため

  • 副業として受け入れており、他社で雇用保険に加入している男性従業員
  • パート勤務をしており、雇用保険に加入していない男性従業員
  • 育児休業を取得する時点では自社で雇用保険に加入していたが、育児休業中に退職してしまった男性従業員

上記のような方が社内にいらっしゃる場合には、その従業員については子育てパパ支援助成金は活用ができませんのでご注意ください。

社会保険労務士 矢野貴大

雇用関係の助成金は、雇用保険の加入に関する保険料が主な財源です。そのため基本的には助成金を利用するためには雇用保険に加入していることが条件になっています。

子育てパパ支援助成金の助成額と主な要件・申請期日

では、具体的に子育てパパ支援助成金を申請するための主な要件を紹介いたします。子育てパパ支援助成金を申請するタイミングは大きく2つあり、それぞれ要件・助成される金額も異なります。

子育てパパ支援助成金の申請ができるタイミング
  • 第1種:男性従業員が出生時育児休業を取得したとき
  • 第2種: 第1種を利用した企業において、男性従業員の育児休業取得率が上昇したとき

第1種・第2種それぞれ確認し、取り組みが可能であれば助成金の活用を検討ください。

第1種:男性従業員が出生時育児休業を取得したとき

助成金額

20万円/1企業

※代替要員の確保すると20〜45万円の加算あり

オススメ度

第1種の助成金を利用する場合、自社で雇用保険に加入している男性従業員に対して

  • 連続した5日以上の育児休業を取得させること
  • 上記の育児休業を、子供の出生後8週間以内(出生日当日を含む57日間)に開始していること
  • 育児休業取得の直前および職場復帰時において在宅勤務をする場合、従業員個人との取り決めではなく、在宅勤務規定を整備し、業務日報等により勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できること

上記の要件をすべて満たすことが必要となります。育児休業の取得が可能な場合であって、下記の取り組みをすることで子育てパパ支援助成金の利用が可能ですので、ぜひ検討しましょう。

受給するために必要な雇用環境整備の措置残業抑制のための業務体制整備
次に掲げる措置のうち、2つ以上を男性従業員の育児休業開始日の前日までに実施すること
雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
育児休業に関する相談体制の整備
雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
男性労働者の育児休業開始日の前日までに、業務の見直しに関する規定を策定し、業務体制の整備を行うこと
子育てパパ支援助成金・第1種に関する主な要件・注意点
(厚生労働省「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」を参考に当事務所にて一部抜粋して作成)

子育てパパ支援助成金・第1種の申請期日は?

要件を満たす育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内に実施する必要があります。具体的なスケジュール例として、

  • 出生日:5月15日
  • 育児休業取得日:7月1日から7月6日

を想定した場合の申請期日を下記表に整理しましたので、参考にしてください。

第2種: 第1種を利用した企業において、男性従業員の育児休業取得率が上昇したとき

助成金額

40〜60万円/1企業

※達成要件に応じて金額は変動

オススメ度

子育てパパ支援助成金の第2種を利用する場合には、第1種の助成金が支給されていることが前提となります。加えて次の4つすべてを実施することが要件となりますのでご確認ください。

  • 雇用環境整備の措置
  • 残業抑制のための業務体制整備
  • 男性従業員の育児休業取得率が、第1種の助成金の申請日の属する事業年度における男性従業員の育児休業取得率と比べて、申請した事業年度のよ次の事業年度を含む3事業年度以内に30%以上上昇していること
  • 第1種申請時の男性従業員の他に、育児休業を取得した男性従業員が2名以上いること
社会保険労務士 矢野貴大

第2種の活用は、複数人の男性従業員が育児休業を取得する必要があります。制度の浸透だけでなく利用促進も図り、従業員が育児休業を取得しやすい環境を作りましょう。

子育てパパ支援助成金・第2種の申請期日は?

第2種の要件を満たした場合、その事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内に申請する必要があります。具体的なスケジュール例として

  • 第1種の支給年度:令和4年1月
  • 第2種の要件達成年度:令和5年6月

を想定した場合の申請期日を下記表に整理しましたので、参考にしてください。

子育てパパ支援助成金の申請書・申請先は?

子育てパパ支援助成金の申請書類は、第1種・第2種で微妙に異なります。各申請書類の作成は専門的な知識がなければ難しい部分もありますので、お困りの際は社会保険労務士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。

第1種の申請書類

子育てパパ支援助成金の第1種を申請する場合は「両立支援等助成金(出生時両立支援コース(第1種))支給申請書」の作成に加えて、様々な添付書類が必要です。主な添付書類は下記をクリックし、ご確認ください。

第1種の申請に必要な添付書類
  • 労働協約又は就業規則及び関連する労使協定
  • 雇用環境整備の措置を複数実施していること及びその実施日が確認できる書類
  • 労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等
  • 対象育児休業取得者の育児休業申出書
  • 対象育児休業取得者の育児休業前1か月分の就業実績及び休業期間が確認できる書類
  • 対象育児休業取得者の労働契約期間の有無、育児休業期間の所定労働時間、所定労働日又は所定労働日数が確認できる書類
  • 対象育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日が確認できる書類
  • 労働局に提出している、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の写し等

参考元:厚生労働省・支給要領「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」より

第2種の申請書類

子育てパパ支援助成金の第2種を申請する場合は「両立支援等助成金(出生時両立支援コース(第2種))支給申請書」の作成に加えて、第1種と同じ様に添付書類が必要です。主な添付書類は下記をクリックで表示できますので、参考にしてください。

第2種の申請に必要な添付書類
  • 労働協約又は就業規則及び関連する労使協定
  • 雇用環境整備の措置を複数実施していること及びその実施日が確認できる書類
  • 労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等
  • 事業年度ごとに、育児休業を取得した男性労働者の氏名、雇用保険被保険者番号、育児休業の取得期間及び取得の対象となった子の出生日が記載されているもの並びに配偶者が出産した男性労働者の氏名、子の出生日が記載されているもの(事業主が任意の様式で作成したリストでも可)
  • 第1種の申請対象となる男性従業員の他に、2名以上の男性従業員が育児休業申出書及び育児休業したことが確認できる書類
  • 労働局に提出している、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の写し等

参考元:厚生労働省・支給要領「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」より

申請方法・申請先

第1種・第2種問わず、子育てパパ支援助成金の申請先は所轄の労働局雇用環境・均等部(均等室)への申請となります。

都道府県ごとに異なりますので、各労働局のWEBサイト等で確認しておきましょう。令和4年に更新されている資料として「雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和4年1月11日時点)」もありますので、併せて御覧ください。

社会保険労務士 矢野貴大

助成金の申請を自社でされる場合は、労働局に直接書類を提出されることをおすすめいたします。その場で担当者に不明な点などを確認できます。

子育てパパ支援助成金に関するよくある質問と解説

その他、子育てパパ支援助成金の活用について、経営者や人事労務担当の方が疑問に思われる内容を整理しております。ぜひ参考にしてください。

育児休業を年次有給休暇の取得として取り扱った場合、支給対象となりますか?

子育てパパ支援助成金の支給対象となるのは「育児・介護休業法に基づく育児休業の取得」です。育児休業と言いながらも、労働基準法に基づく年次有給休暇の取得として取り扱われている場合は支給対象になりません。

連続する5日間の育児休業期間中というのは、会社の休業日や法定休日などを含んでも問題ありませんか?

連続する5日間のうち4日は所定労働日である必要があります。

例えば土曜日・日曜日が所定休日の会社であれば、

  • 日曜日を含む月、火、水、木の5日間
  • 火、水、木、金および土曜日の5日間

このような場合は問題ありません。

育児休業は有給である必要がありますか?

育児休業の期間中は有給・無給は問われません。

ただし、就業規則等には「無給」としているにも関わらず、従業員の負担を考慮して有給扱い(給与を支払った)場合、就業規則の見直しが必要となります。

まとめ

子育てパパ支援助成金は、男性従業員が育児休業を取得することが大きな要件となります。ワーク・ライフ・バランスの環境を整えられると、従業員の定着や新規採用時のアピール材料となりますので、ぜひ助成金の活用を検討ください。

また、今回ご紹介した子育てパパ支援助成金の要件等については、経営者の方に特に確認いただきたい箇所の抜粋となります。助成金の利用見込みがある場合、より詳細な内容をお伝えしますのでご相談いただけますと幸いです。

\男性の育児休業に関する助成金以外で、もっと助成金を知りたい方へ/

社会保険労務士によるワンポイント解説

助成金の活用は就業規則や労務管理が適切に整備されていなければ活用することができません。まずは自社の状況に問題がないのか確認しておきましょう。

助成金活用チェックリスト
STEP
就業規則の作成・見直しはできているか?

制度導入が要件となっている助成金では、就業規則にその制度を記載する必要があります。事前に用意しておくことでスムーズに助成金への取り組みが可能となります。

CHECK
労務管理に課題はないか?

助成金では

  • 未払いとなっている残業代がないか?
  • 労働保険や雇用保険は適切に加入されているか?
  • 過去1年間に解雇を行っていないか?

等の労務状況に問題がないことが前提となりますので、日々労務管理には注意してください。

CHECK
活用が見込める助成金の種類を理解しているか?

助成金の活用時、事前に労働局へ計画書等の書類の届け出が必要な場合もあります。計画書を提出せずに取り組みを行っても、助成金の対象として認められないケースがありますので、自社の方向性に合う助成金がないのか事前にキャッチアップすることが大切です。

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執筆者プロフィール

矢野 貴大

TSUMIKI社会保険労務士事務所/代表・社会保険労務士

金融機関・社会保険労務士法人・国内大手コンサルティング会社を経て大阪で社会保険労務士事務所を開業。

25歳で社労士資格を取得した後、社会保険労務士・経営コンサルタントとして延べ200社を超える企業・経営者をサポートする。その経験を活かし「想いを組み立て、より良い社会環境を形づくる」というMISSIONに向かって日々活動中。

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